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日本学生支援機構の貸与奨学金、家計基準はどう変更になった?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月27日 9時50分

日本学生支援機構の貸与奨学金、家計基準はどう変更になった?

令和6年度採用者(令和5年度に実施する予約採用を含む)より、貸与奨学金の家計基準について、給付奨学金に近い算定式により算定基準額を算出して判定を行う方法に改められることとなりました。どのように変更になったのか解説します。

従来の家計基準(予約採用)

従来の家計基準は、生計維持者(原則父母)の年収(会社員の場合)・所得金額(自営業者等の場合)等から特別控除額を差し引いた金額が世帯人数ごとに設定された収入金額以下であることとされていました(図1)。
 
たとえば、本人、父(会社員)、母(無収入)の3人世帯について見ると、収入の上限額の目安は、無利子の第一種奨学金は657万円、第二種奨学金は1009万円、併用貸与は599万円となっていました。
 

 

新しい家計基準(予約採用)

新しい家計基準では、給付奨学金に近い算定式により算定基準額を算出して判定を行う方法に改めることとなりました。
 
具体的には、生計維持者(原則父母)が次の基準に該当することが必要です。

● 第一種・第二種併用貸与
生計維持者の貸与額算定基準額が16万4600円以下であること
●第一種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額が18万9400円以下であること
●第二種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額が38万1500円以下であること

なお、貸与額算定基準額は下記の計算式で算出します(100円未満は切り捨て)。
 
貸与額算定基準額=(課税標準額)×6% -(市町村民税調整控除額) -(多子控除) -(ひとり親控除)-(私立自宅外控除)
 
※政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額です。
 
※多子控除
生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき4万円を控除してもらえます。
 
※ひとり親控除
ひとり親世帯に該当する場合に4万円を控除してもらえます。
 
※私立自宅外控除
在学採用の審査において、私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に2万2000円を控除してもらえます。予約採用の審査においては一律0円となります。
 
新しい家計基準によると、たとえば、本人、父(会社員)、母(無収入)の3人世帯について見ると、収入の上限額の目安は、無利子の第一種奨学金は716万円、第二種奨学金は1133万円、併用貸与は661万円となります。
 

 

家計基準に該当するか調べるには

日本学生支援機構のホームページにある「進学資金シミュレーター」で、家計基準に該当するかどうか目安として確認ができます。自分で、貸与額算定基準額を算出したい場合は、市区町村役場で取得可能な課税証明書(自治体によっては所得証明書)やマイナポータルの情報を用いて計算もできます。
 

まとめ

高3の春に予約する場合の家計基準は、前年(1月~12月)の収入に基づく住民税情報(課税標準額など)により算出された貸与額算定基準額により審査されます。
 
課税標準額は、会社員の場合、「給与収入-給与所得控除-所得控除」で求めます。所得控除額が多ければ、課税標準額が少なくなります。しっかり、所得控除の申告をすることが大切になるでしょう。
 
出典
日本学生支援機構 ホームページ
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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