子どもに「800万円」を贈与したいのですが、なぜ家族なのに税金がかかるのでしょうか? 「非課税」にすることはできないのですか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月29日 2時20分
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親から子どもにまとまったお金を渡すのは、特に珍しい行為ではありません。生前贈与をしたり家の購入費を一部負担したりすることもあるでしょう。ただし、収入を得たときは、申告をしたうえで所得に応じた納税が必要です。家族であっても、お金を受け取ったときは税金がかかるのでしょうか。 今回は、子どもに800万円を贈与した際にかかる税金や非課税にする方法などについて紹介していきます。
そもそも贈与税とは何か?
贈与税とは「個人から財産を受け取ったときにかかる税金」のことです。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税とは「1年間で贈与された財産の合計額をもとに贈与税額を計算する」もので、相続時精算課税は「贈与を受けた際に特別控除額および一定の税率で贈与税を計算しておき、贈与者が亡くなったときに相続税として精算するもの」です。
ただし、相続時精算課税の選択には「贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上」「受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫」という条件を満たさなければなりません。また、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことはできません。ここでは、一般的な暦年課税について説明していきます。
贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が対象です。実際には贈与された財産の全額に課税されるわけではなく、基礎控除額を差し引いた残りの金額に課税されます。基礎控除額を引いた後の税率は金額に応じて変動します。
18歳未満の子どもに対する贈与は一般税率が適用されるため、200万円以下なら10%、300万円以下なら15%、400万円以下なら20%、600万円以下なら30%、1000万円以下なら40%で、最高税率は3000万円を超えた場合の55%です。なお、200万円以下を除いてそれぞれ控除額が設定されています。
非課税にするには基礎控除額がポイント
贈与税の基礎控除額は110万円です。これは、1回の贈与に対してではなく1年間に贈与された合計額に対して控除されます。子どもに800万円を贈与した場合、110万円を差し引いた690万円が課税対象です。1000万円以下の税率は40%なので「690万円×40%」で計算すると276万円になります。ここから125万円が控除されるため、実際の贈与税は151万円です。
しかし、贈与税を納めると子どもの手元には649万円しか残りません。非課税にするには、基礎控除額を超えない金額で渡すのがポイントです。年間110万円以下になるように贈与すれば贈与税の対象から外れます。
総額800万円渡したいのであれば、100万円ずつ8年間にわたって贈与するのもいいでしょう。7年間毎年110万円ずつ渡し、最後に30万円渡すという方法もあります。時間はかかりますが、分割して渡していけば非課税にすることは可能です。
親子間でも贈与税は必要! 非課税にするには分割で
親から子どもへ渡すお金でも、子どもの年齢と金額に応じた贈与税がかかります。贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、これを超えない金額で渡せば非課税にすることは可能です。贈与したい総額が高額になればそれだけ年数はかかりますが、1度に渡せば納税は避けられません。税金を納めない方法で子どもに財産を譲るなら、基礎控除額の範囲に収まる額に分割して渡しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 財産をもらったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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