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旅行会社が倒産して前払い金50万円が返ってこない! 50万円分控除して税金を軽減できるのか?

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月23日 22時30分

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振り袖の販売・レンタル業者「はれのひ」の騒動は皆さんの記憶に新しいかと思います。「はれのひ」は成人式当日にいきなり事業を停止したことで、着物を予約した新成人を中心に、多くの被害をもたらしました。   このような問題は、旅行会社の突然の倒産でも発生します。最近では「てるみくらぶ」の事件が挙げられます。   破産手続きが完了し、損害額が確定した場合、その金額は総所得から引くことができるのでしょうか。予約した旅行会社が倒産してしまったAさんの例をみてみましょう。  

家族旅行で50万円の前金を払ったAさん。旅行前に旅行会社が倒産して…

主婦のAさんは家族旅行を計画し、旅行会社に前金の50万円を送りました。
ところが、旅行の3日前になって旅行会社が事業を停止。社長が雲隠れしたというニュースが飛び込んできました。予定のホテルや飛行機も予約が取れておらず、Aさんをはじめとした利用者は旅行に行くことができない状況に。
その後、旅行会社は破産手続きを開始。結局Aさんが債権者として取れる金額はなく、50万円の損失が確定しました。
旅行に行けなくなったうえに多額の損失を被ってしまったAさん。50万円の損失が確定したのだから、所得から50万円分控除して、せめて税金を安くすることはできないかと考えています。
*物語はフィクションです
 

予約していた旅行会社が倒産した場合、確定した損害額の控除は可能?

結論から言うと、Aさんは税金を安くすることができません。
個人が確定申告でできる損失控除には、「雑損控除」があります。これは、資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合などに、一定の金額の雑損控除が受けられる制度です。
国税庁の「No.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」によると、雑損控除を受けることのできる損害の原因は、以下の項目となっています。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には受けることはできません。
今回のような「会社の倒産」は盗難や横領にあてはまらず、上記の控除を受ける損害の原因になりません。そのため、Aさんは損害を出していますが、控除の対象にはならないのです。
同じように、オレオレ詐欺などで、損害が発生しても、控除の対象にはなりません
 

予約していた旅行会社が倒産した場合、確定した損害額の控除をすることはできない

残念ながら予約した旅行会社が倒産した場合、損失額を総所得金額から控除することはできません。
会社の倒産に関して、消費者はなすすべがありません。旅行のように高額なお金を使う場合は、会社について事前にネットで調べる、信用が十分と判断できないところには前払いをしないようにするなどの対策が大事ですね。
出典
国税庁:「No.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
Text:FINANCIAL FIELD編集部

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