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働いていないのに国民年金を納めなきゃいけない? いえ、近い将来、免除されますよ!

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月27日 2時30分

働いていないのに国民年金を納めなきゃいけない? いえ、近い将来、免除されますよ!

平成26年4月、厚生年金加入者には産前産後休業中の保険料免除が始まりました。   免除されても、将来受け取る年金の額は、産休に入る前の標準報酬月額を納めたとみなされ計算されるのです。その一方で、国民年金第1号被保険者は、自分が働かなければ収入が無いのに、国民年金保険料も納めなければならない状態でした。   しかし、平成31年の4月から、国民年金第1号被保険者にも産前産後の免除が開始されます。  

免除期間は出産予定日の前月から4ヶ月間

次世代育成支援のために、国民年金の被保険者が出産を行った場合に、出産予定日の前月から4ヶ月間(多胎の場合は出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間)の年金保険料を免除し、その期間は、満額の基礎年金を保障するというものです。
通常の免除の期間は、1/2の受給となります。しかし、産前産後の免除の期間は保険料を納付したものとみなされるため、その期間は満額の受給となります。
必ずしも予定日に出産にはなりませんが、早産等で予定日と実際の出産と月が違ってしまう場合でも予定日の前月から4ヶ月です。産後届け出る場合は、出産時を基準にします。出産の範囲は、正常分娩だけでなく、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産含む)全てです。
 

任意加入者は適用外

産前産後期間の保険料免除期間は、保険料を納付したものとみなされます。よって、死亡一時金、脱退一時金の計算をする際、納付済み期間とされます。
また、法定免除や申請免除、納付猶予を受けている場合、産前産後の免除が優先されます。通常の免除期間は満額の1/2の年金受給になりますが、この期間は満額が保障されます。
例えば、申請免除や法定免除を受けている方が、産前産後期間の保険料の免除を届け出ると、その4ヶ月間は満額の基礎年金が受給できる期間となり、期間が終了すれば、また満額の1/2の年金受給となる免除期間になります。
ところで、産前産後の保険料免除は、世帯所得にかかわらず免除となります。よって、他の保険料免除とは異なり、付加保険を納付することもできます。
また、日本国籍があり海外に居住している国民年金の任意加入者も、付加保険を納めることが出来ます。
国民年金保険料と一緒に納付します。任意加入者は、強制加入の対象にならない人です。よって、任意加入者には他の免除や納付猶予と同様に、産前産後の保険料免除はありません。
 

第一号被保険者全体で次世代育成支援

産前産後期間の保険料免除は、免除されてもその期間は満額の年金が受給できます。その財源はどこにあるのでしょうか。それは、第1号被保険者全体で負担します。月額100円程度の追加負担になります。
ところで、厚生年金の場合も同じように加入者全員で負担しているものがあります。第3号被保険者の年金保険料と、産休免除の年金保険料等です。専業主婦の保険料はそれぞれの夫が納めているのではありません。厚生年金全体で負担しているのです。それと同じ事を国民年金第1号被保険者全体で行うのです。
日本の年金制度は賦課方式です。今の現役世代が老後になるときに、日本社会を支える世代です。気持ちよく次世代の育成の支援をしたいですね。
厚生年金が産前産後の保険料免除になってから5年後、国民年金にも産前産後の保険料免除が始められます。
厚生年金には出産育児休業中の給与を補塡する制度もあり、まだまだ国民年金との格差はあります。しかし、雇用主である企業が、従業員のために様々な保険料を負担しているからこそ出来る格差ですから、全てを同じにする事は難しいと思われます。
(制度の詳細は、厚生労働省のHPをご覧下さい)
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者

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