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同僚が「タバコ」を吸いながら喋っています。その分の給料って支払われるんでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月1日 2時10分

同僚が「タバコ」を吸いながら喋っています。その分の給料って支払われるんでしょうか?

勤務時間中であるにもかかわらず、タバコを吸うために一時的に席を離れることを「タバコ休憩」といいます。タバコを吸わない人からすれば、タバコ休憩を取っている社内の人を見ると「不公平だ」と感じるのではないでしょうか。そこで、タバコを吸いながらしゃべっている同僚を例に挙げて、その分の給料が支払われるのかどうかを紹介していきます。

労働時間とは?

そもそも労働時間とは、従業員が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。ということは、仕事をしている時間だけが労働時間となるわけではありません。実際に仕事をしていなくても、会社から指揮命令があれば、すぐに動ける状態で待機している「手待ち時間」も労働時間に含まれます。
 
例えば、飲食店の接客スタッフはお客がいなくても店内に待機しています。実際はお客に対して接客をしていませんが、お客がくればすぐに接客を行うことが可能です。こうした時間は休憩時間と見なされず、手待ち時間として扱われるのです。
 

タバコ休憩の扱われ方とは?

判例では、勤務時間中にタバコを吸っていても労働時間として扱われたケースがあります。
 
例えば、「北大阪労働基準監督署長事件(大阪高判平21・8・25)」では、従業員が喫煙していたにもかかわらず、喫煙場所が店舗内にあり、何かあればすぐに仕事に戻ることができる状態だったため、タバコ休憩=労働時間として認められました。労働時間として扱われれば、給与からタバコ休憩の時間分が差し引かれることはありません。
 
一方、勤務時間中のタバコ休憩が休憩時間と扱われたケースもあります。「泉レストラン事件(東京地判平26・8・26)」では、「喫煙場所が店舗の外にあること」「店舗と喫煙場所の往復に10分以上かかること」から、タバコ休憩は使用者の指揮命令下から外れたと見なされました。休憩時間として扱われれば、給与からタバコ休憩の時間分が差し引かれます。
 
以上のことから、同僚がどのような状態でタバコを吸っているかによって、タバコ休憩=労働時間となるのか、休憩時間となるのかが変わってきます。労働時間として扱われれば、給与は出て、休憩時間として扱われれば、その分、給与から差し引かれてしまうのです。
 

タバコ休憩が指導の対象となる場合とは?

タバコ休憩が労働時間として認められたとしても、喫煙回数が多かったり1回あたりの喫煙時間が長かったりする場合、会社から「職務専念義務」「安全配慮義務」を怠っていると見なされるかもしれません。その場合、喫煙者は会社からの指導の対象となり得ます。タバコ休憩の時間分の給与がもらえたとしても、会社からの評価が悪くなれば、その従業員にとってはマイナスといえるでしょう。
 

タバコを吸っている状態によって給与から引かれるかどうかが変わる

労働時間とは、従業員が会社側の指揮命令下に置かれている時間のことです。そのため、何かあればすぐに仕事に移れる状態の場合、タバコ休憩は労働時間として認められます。逆にすぐに仕事に戻れない場合は労働時間外になります。同僚がどのような状態でタバコを吸っているかによって、給与からタバコ休憩の時間分が差し引かれるかどうかが変わってくるのです。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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