65歳以降も働くつもりですが、年金が「支給停止」になる場合もあるのですか? いくらの収入なら問題ないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年9月2日 2時10分
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年金受給額だけでは、十分な生活費を得られない人が増えてきています。そのため、65歳を過ぎても仕事を続ける人も少なくありません。しかし、毎月の収入によっては肝心の年金が停止されることもあります。 今回は、65歳以降も損をせずに働くためにはどれくらいの収入にとどめておくのが妥当なのか、年金が「支給停止」になる条件や注意点などを解説します。
働きながら受給できる「在職老齢年金」の仕組み
65歳以降の人が厚生年金に加入しながら受け取れる年金を、「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金は、受給額に上限が設けられており、収入によっては支給停止になるため、注意が必要です。具体的には、基本月額と総報酬月額相当額を合計した金額が48万円を超えてしまうと年金が停止されます。つまり、基本月額と総報酬月額相当額の合計金額が48万円を超えなければ全額受け取ることが可能です。
基本月額とは、年間で受け取る年金を月あたりで平均した金額のことを指します。総報酬月額相当額とは、毎月の給与と賞与など仕事で得た年間の収入を合算して月あたりの平均を出した金額のことです。計算方法は簡単で「年間の総収入÷12」で算出します。
例えば、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が33万円だった場合、合計額は43万円となるため、支給停止にはなりません。もし、総報酬月額相当額が40万円なら合計額は50万円となるため、2万円が支給停止の対象となります。
在職老齢年金で支給停止になるかどうかの目安となる金額が「支給停止調整額」です。支給停止調整額は、年度によって多少異なり、2022年4月~2023年3月までは47万円となっています。
仕事を続ける場合は年金加入も必要
年金支給が開始後に仕事を続ける場合は、引き続き厚生年金保険に加入する場合があります。そのため、もしも支給停止の対象になってしまった場合、保険料を納めていることに理不尽さを感じる人もいるでしょう。ただ、支給停止になるのは48万円を超えた部分となるため、働く前に停止されない金額になるかを考慮しておけば避けることも可能です。収入によっては全額停止になる人もいるでしょうが、その分豊かに暮らせます。
なお、厚生年金保険料を支払うのは適用事業所に勤務している場合です。さらに、原則として70歳を迎えてからは厚生年金保険に加入する必要はありません。65歳を超えてからもそのまま仕事を続けるときは、支給停止額に注意し厚生年金保険への加入を理解しておくと年金を受け取りながら働けます。まず、自分の基本月額がいくらになるのか把握し、そこから毎月どれぐらいを目安に働けばいいかについて考えておきましょう。
65歳以降も働くときは「支給停止調整額」を意識しましょう
年金を支給されてからも仕事を続けた場合、収入によっては支給停止の対象となります。支給停止調整額が決められているため、その金額を超えた分は支給されません。年金を全額受け取るには、支給停止調整額を超えない範囲の収入にとどめておくことが大切です。また、仕事を続けるときは、70歳未満まで厚生年金保険の加入が必要な場合があることも理解しておくといいでしょう。
出典
日本年金機構 さ行 在職老齢年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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