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玄関に「NHK受信章」が貼ってあれば訪問職員が来ない!? メルカリで買っても大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月9日 2時20分

玄関に「NHK受信章」が貼ってあれば訪問職員が来ない!? メルカリで買っても大丈夫?

玄関先にNHKのシールが貼られている家を見たことがありますか? これがあればNHKの訪問職員が来ないのでしょうか? メルカリなどのフリマサイトでは現在も販売されていることもあり、興味があるという人もいるかもしれません。本当のところはどうなのでしょうか。

NHK放送受信章とは

NHKはかつて放送受信契約をした人に放送受信章を配布し、住居の入り口等の外部からみやすいところに貼らせていました。訪問職員が歩きながらNHKの契約収納活動をする際に、玄関先のシールで簡単に契約の有無を確認するためです。シールではなく、アルミ製の板だった時代もあったようです。
 

放送受信章は2008年に廃止

ただ、放送受信章は2008年に廃止されました。現在は訪問職員に携帯端末が持たされており、それで放送受信契約の有無が確認できるようになっています。携帯端末で目視よりも正確な確認を即時にとれること、放送受信章を製造する経費削減の観点から廃止されたそうです。
 

放送受信章をメルカリなどで買って貼っても意味なし

よって、NHKの契約をしたくない人が放送受信章を購入して貼ったとしても、意味はないでしょう。訪問職員が受信章を当てにしていないからです。フリマサイトで売られている受信章は、コレクション目的での需要が高いのではないでしょうか。
 
そもそも、無料で配られていた放送受信章をわざわざ購入して玄関に貼るというのは、廃止になっているとはいえ嘘になるのでよくないですね。
 

契約が嫌なら受信設備を置かない

放送法第64条には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。これは、日本に住むのであれば守らなければならないルールなので、NHKと契約したくないのであれば、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置しないようにしましょう。設置するのであれば契約しましょう。
 

2023年よりNHKの割増金が増えた

2023年4月1日より、「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」には、テレビなどの受信機を設置した月の翌月から、受信契約をした月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍相当の割増金の支払いが必要となりました。つまり、契約が1ヶ月遅れた場合には、未払いである1ヶ月分に割増金として1ヶ月分×2が加算され、計3ヶ月分の受信料が請求されます。
 

まとめ

NHKの放送受信章は2008年に廃止されており、メルカリなどで買って貼ったとしても、未契約であれば訪問職員は来ます。テレビを置きながらもNHKから逃げる方法を模索するよりかは、テレビや受信設備を持たずに生活する方法や、NHK受信料を問題視しなくても済む稼ぎ方を模索した方が効率的なのではないでしょうか。
 

出典

NHK 放送受信章をなぜ廃止したのか
NHK 割増金はいくら支払わなければならないのか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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