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「年金手帳」は廃止になったと聞きましたが、処分しても大丈夫ですか? 持っていても意味はないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月13日 2時20分

令和4年4月から、初めて年金制度に加入した人に対しては、「年金手帳」ではなく「基礎年金番号通知書」が発行されるようになりました。では、年金手帳は処分してしまっても問題ないのでしょうか。   こうした疑問に答えるために本記事では、今持っている年金手帳を処分してもよいのかどうかを解説します。あわせて、基礎年金番号通知書についても紹介します。

基礎年金番号通知書とは?

基礎年金番号通知書は令和4年4月以降、新たに年金制度に加入した人全員に発行されるものです。基礎年金番号通知書には「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「交付年月日」が記載されています。
 
基礎年金番号とは、年金制度加入者の記録を管理するために必要なもので、1人につき1つの番号しか発行されません。基礎年金番号は、年金の記録を管理するほかに、「ねんきんネット」に申し込んだり、障害・遺族・老齢などの年金受給の相談をしたりするときに必要となる大切なものです。
 

年金手帳は処分してもよいか?

先に述べたとおり、すでに年金手帳を持っている人に対して、基礎年金番号通知書は発行されません。そのため、年金手帳から基礎年金番号通知書に切り替わったからといって、年金手帳を処分してはいけません。老後、受け取る年金を管理するために必要なものです。大切に保管するようにしましょう。
 
ちなみに、年金手帳は加入した年金制度や加入時期によって異なります。これまで5種類の年金手帳が発行されています。
 

年金手帳を処分・紛失した場合は?

万が一、年金手帳を処分または紛失してしまった場合、再発行の手続きが必要です。
 
ただし、再発行の手続きをしたからといって、発行されるのは年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書になります。年金手帳を処分・紛失しても再発行の手続きが必要ない人もいます。それはすでに年金を受け取っている人です。なぜなら、「年金証書」が基礎年金番号通知書の代わりになるからです。
 
手続きが必要となるのは、国民年金や厚生年金保険に加入している人、過去に加入していたことのある人のみです。提出する書類は「基礎年金番号通知書再交付申請書」です。この申請書は年金事務所の窓口または住所地の市区町村役場にあります。
 
また、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることも可能です(公式サイトには、記入例も記載されています)。申請書に必要事項を記載したら、自宅近くの年金事務所または住所地の市区町村役場に持っていきましょう。
 
持参が難しい人は、郵送でも電子申請でもかまいません。ただし、郵送の場合は近くの年金事務所ではなく、日本年金機構の事務センター宛てに送付することになります。
 

「年金手帳」は処分せず大切に保管しよう

年金手帳は廃止され、年金番号通知書に切り替わりました。しかし、すでに年金手帳を持っている人に対しては、年金番号通知書は発行されません。また、年金手帳は年金番号通知書の代わりになるもので、年金の記録を管理するために必要になります。
 
そのため、年金手帳が廃止されたからといって、処分してはいけません。大切に保管するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
日本年金機構 基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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