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祖父がいまだにゴミなどを「野焼き」しています。「田舎だから大丈夫」と言っていますが、警察に見つかったら罰金など払うのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月13日 4時30分

祖父がいまだにゴミなどを「野焼き」しています。「田舎だから大丈夫」と言っていますが、警察に見つかったら罰金など払うのでしょうか?

地方に住んでいる人の中には、いまだにゴミを畑で野焼きをしている場合もあるのではないでしょうか。昔から野焼きをしていたから問題ない、と考えている一方で、警察などに見つかったら逮捕されてしまうのか、気になる人もいるでしょう。   本記事では、野焼きが違法かどうか知りたい人に向けて、野焼きの違法性をはじめ、どのような罰則があるのか、野焼きが許可されるケースはあるのかなどを解説します。

野焼きは違法かどうか

そもそも「野焼き」とは、家庭や事業所などで出たゴミを法律で定められた基準を満たす焼却炉ではなく、畑や庭などの屋外で焼却処理をすることです。
 
野焼きをおこなうことで煙や悪臭が発生し、周辺の生活環境が悪くなるだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質が発生することで、人体への健康被害や大気汚染などの環境被害につながることが懸念されています。
 
また、野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定」にも記載されているように、原則としては法律で禁止されている点に留意が必要です。この法に違反し、野焼きをおこなった場合は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方が科せられる」ことがあるため、気を付けなくてはいけません。
 
野焼きをしていることが警察に見つかったとしてもすぐに逮捕されるわけではありませんが、任意の事情聴取をされたり、警察署への出頭を言い渡されたりする可能性もあります。警察署への出頭を命じられたにもかかわらず、無視を続けると逮捕になる可能性も否めないため、そのような指示があれば従いましょう。
 

野焼きに該当しないケースとは

基本的に野焼きは法律で禁止されていますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」によって、いくつかの条件に当てはまる場合の野焼きは例外的に実施が認められています。
 
具体的には、国や地方公共団体が施設の管理のために必要と見なす廃棄物をはじめ、震災や風水害などの災害による復旧やそのような災害に対する予防のために必要な廃棄物、たき火などの日常生活を営むうえでおこなわれる軽微な廃棄物の焼却などが挙げられます。
 
ただし、例外として認められた範囲の野焼きであっても、ビニール類やプラスチック類、タイヤについては焼却が禁止されています。また、近隣住民に配慮し、なるべく迷惑にならないように気を付けながら焼却をしなくてはいけません。苦情が出るなど、トラブルに発展しそうな場合は中止したり、場合によっては弁護士などに相談したりするのがよいでしょう。
 
なお、地方自治体によっては、例外に該当する野焼きをおこなう場合でも、消防署へ事前に届け出をすることが推奨されていることもあるため、野焼きをする場合は自分の住んでいる自治体でどのような決まりがあるか確認してからおこなうことが大切です。
 

野焼きをする場合は注意が必要

本記事で紹介したように、例外はあるものの基本的に野焼きは法律で禁止されているため、家庭で出たゴミなどを野焼きしてはいけません。
 
例外に当てはまる野焼きをする場合であってもビニール類やプラスチック類など、焼却が禁止されているものを燃やさないように留意しましょう。また、近隣住民への配慮も心がけることが大切です。
 

出典

e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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