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いつどこで起きてもおかしくない自然災害!万が一のために知っておくべき知識

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月26日 11時0分

いつどこで起きてもおかしくない自然災害!万が一のために知っておくべき知識

大規模な地震や水害をはじめとする自然災害は、日本国中どこにいても、いつ遭遇してもおかしくありません。一度大規模な災害があった地域でも、さすがにしばらくは起きないだろうという思い込みも危険な状況です。   国も防災省の創設を検討するなどの動きはありますが、防災対策は、日頃の私たち一人ひとり、また各家庭や職場での備えが最も重要となります。   しかし、一個人や一企業の力では備えきれないことや被災経験がないとわからないこともたくさんあります。   そこで、万が一被災された場合に、その後の生活の立て直しや維持のためにある公的な支援制度などをまとめてみました。   いざという時のために知っておくべき知識としてご活用ください。  

公的な支援金や融資制度

大きな自然災害(洪水・高潮・地震・津波など)によって被災された方は、以下の公的な支援を受けることができます。また、住宅に被害を受けた場合には、支援金や融資を受けることができます。
 

1.災害弔慰金

災害により死亡された方のご遺族に対して、市町村条例(特別区含む)が定める額が、災害弔慰金として支給されます。生計維持者が死亡した場合には500万円、それ以外の方が死亡した場合には250万円となります。
支給に際しては、国が2分の1負担、都道府県および市町村が各々4分の1を負担しています。
 

2.災害障害見舞金

 災害による負傷、疾病によって精神または身体に著しい障害が出た場合には、市町村条例が定める額が災害障害見舞金として支給されます。生計維持者が障害を受けた場合には250万円、それ以外の場合には125万円となります。
 

3.被災者生活再建支援制度

 災害によって住宅が全壊するなど、生活の基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金が支給される制度です。基礎支援金として、住宅が全壊の場合に100万円、大規模半壊で50万円などとなります。
また、加算支援金として、住宅の建設や購入に対して200万円、補修に対して100万円などが加算され支給されます。
 

4.災害援護資金(融資)

 災害を受けた世帯の世帯主を対象として、主に生活の再建に必要な資金の貸し付け制度もあります。
ただし、所得制限と融資限度額があります。また、世帯主が災害により負傷して、その療養期間がおおむね1カ月以上を要する、家財の3分の1以上の損害、住居の半壊または全壊・流失などの条件があります。
 

税金や公共料金の減免・猶予、債務免除

健康保険や介護保険の保険料、公共料金、放送受信料などの支払い、さらには税金の支払いについて、災害による収入の減少などの理由によって、支払いや費用負担が困難と認められる場合には、減免や猶予をする特別措置があります。
ただし、適用する場合に別途手続が必要なケースがありますので注意が必要です。
また、住宅ローンを借りている方や、事業資金を借りている個人事業主などが、自然災害などの影響によって返済が困難となった場合は、債務の免除等を受けることができます。
これは、破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことについて個人信用情報に登録されることはありませんので、その後の新たな借入に影響が及びません。
さらに、国の補助によって弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料とする制度などを受けることができます。
 

罹災(りさい)証明書

これらの公的な支援金や融資を受ける場合、税金、保険料、公共料金等の減免・猶予を受ける場合や損害保険の請求をする場合には市町村長が交付する「罹災証明書」(災害による被害の程度を証明する災害対策基本法に定める書面)が原則として必要となります。
罹災証明書の発行に際しては被災者からの申請に基づき市町村が現地調査を行いますが、費用はかかりません。
全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水・流出などの区分で被害の程度が認定されます。
 

まとめ

昨今のニュースに「これまでに経験したことのない大雨」、記録的短時間大雨情報との報道がありました。
日本のみならず世界の至る所でこれまでに経験してきた想定を超える災害が発生しています。いつどこで起きてもおかしくない自然災害に備えて、まずは各人がしっかりとした心構えを持つことが必要でしょう。
万が一のことが起きた時に、あれを準備しておけば良かった、あの時すぐに行動すればよかったと後悔することがないよう第一歩を踏み出しましょう。
Text:高橋 庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー,住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士

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