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始業前に「体操の時間」があるのですが、給与が支払われません。かなり不服なのですが、本当に給与がでないものなのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月20日 2時10分

始業前に「体操の時間」があるのですが、給与が支払われません。かなり不服なのですが、本当に給与がでないものなのでしょうか?

従業員の健康増進や一体感醸成などのため、始業時に体操をする会社は多くあります。   体操の時間が勤務時間内ならいいのですが、中には就業時間前に行っており、「あれ? この時間分の給料が払われていないのはおかしいのでは?」と感じている人もいるのではないでしょうか。   本記事では、始業前の体操が労働時間に含まれるのかどうか、その基準や考え方について解説しています。

労働時間となる基準とは?

労働に関する法律といえば労働基準法ですが、実は労働基準法には「労働とは何か」という基準について明記されていません。では「労働時間」とはどのような時間を指すのでしょうか。
 
これについては、平成12年3月9日の最高裁判所第一小法廷における、三菱重工長崎造船事件最高裁判決が参考になります。この判決において、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
 
そして、体操への参加が義務付けられている場合は、その時間も労働時間になるといえます。労働時間であるのなら、もちろんその時間は給料の支払い対象です。
 

始業前ミーティングや飲み会が労働時間となる場合もある

指揮命令下にあり、労働者に義務付けられていれば、基本的にはその中身は問われません。例えば始業前のミーティングや定時後の飲み会、休日のスポーツ大会などであっても、使用者の指揮命令下であれば、労働時間となる場合があります。
 

残業時間は1分単位で請求が可能

会社によっては、残業時間を15分や30分単位で区切る会社もあります。そのため、例えば体操が3分間だけだと、そもそも残業代を請求できないのではと思う人もいるかもしれません。しかし残業代は1分単位で計算し、請求が可能です。
 

体操が労働時間となる場合

ここまで見てきたとおり、体操が労働時間とみなされるかどうかは、体操の時間が指揮命令下にあるかどうかです。そして指揮命令下にある場合、1分単位で残業代として請求できます。
 
具体的に使用者から「必ず体操をすること」という指示があれば、それは強制であり、労働時間としてみなされます。また表立って強制していなくとも、実質的に強制されていれば、客観的に見て指揮命令下にあると判断されるかもしれません。
 
例えば、体操に参加しないことで人事評価が悪くなったり、社内で居場所がなくなったりするような場合は、労働時間とみなされる可能性もあるでしょう。
 

体操が労働時間とならない場合

反対に、体操が労働時間とならないのは、指揮命令下ではない場合です。例えば、体操への参加が自由で、参加しなくても労働者の不利益がゼロであれば、労働時間とはみなされないと考えられます。
 
仮に体操の音楽が流れていても、強制されている雰囲気もなく、体操をしている人もいればしていない人もいるような場合は、労働時間とみなされることは困難と言えます。
 

まとめ

体操の時間が労働時間とみなされるかどうかは、「指揮命令下かどうか」が重要です。もしも始業前に明らかに強制の体操が実施されていれば、一度人事部門などへ声を上げることを検討してみてもよいかもしれません。
 

出典

裁判所 裁判例結果詳細 三菱重工長崎造船所賃金カット
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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