子どもの口座にお金を入れると「税金」がかかる!? 贈与税の対象にならないために注意することとは
ファイナンシャルフィールド / 2023年9月20日 10時20分
![子どもの口座にお金を入れると「税金」がかかる!? 贈与税の対象にならないために注意することとは](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_235274_0-small.jpg)
子どもの教育資金や将来のためのお金として、専用の口座にお金を作り貯金している人は少なくありません。しかし、お金が貯まったからといって子ども名義の口座に振り込むと、税金がかかる可能性があることをご存じでしょうか。 贈与税と呼ばれる税金は、人に財産を贈与した際に発生します。ただし、贈与した額すべてに税金がかかるわけではありません。贈与の目的などにより、贈与税がかからない場合もあります。 今回は、子どもの口座にお金を振り込む際、贈与税がかからないケースおよび贈与税が発生する金額について解説します。
贈与税とは?
贈与税は、人から人へ財産を送った場合に発生します。贈与税の基礎控除は110万円を超えた財産に発生し、期間は1月1日から12月31日で、期間内に贈与を受けた合計額が対象となります。
1回ずつのもらった額が少なくても、合計が110万円を超えたら贈与税が発生するため、渡した金額、あるいはもらった金額はメモしておきましょう。また口座振り込みでなく、手渡ししたお金や電子マネーなども贈与税の対象となるため、注意しましょう。
贈与税がかからないもの
贈与税は、渡したすべての財産にかかるわけではなく、一定条件を満たしていればかからない場合があります。特に、子どもの教育費用や住宅取得費用などに関わる費用は贈与税がかからない場合もあるため、確認しておきましょう。
生活費や教育費
生活費や教育費として親や兄弟姉妹など扶養者から子どもに渡す分においては、贈与税がかかりません。生活費とは、病院での治療費や養育費など、日常生活で必要とされるお金のことです。教育費は、教科書代や学費、文房具代などを指します。
ただし、必要になったときに直接使われるお金に限定されるため、注意しましょう。
例えば、親が教育費目的で大学生の子どもの口座に120万円を振り込んでも、子どもが株や預金に使ってしまった場合は贈与税の対象になります。
その他
他にも、一定基準を満たした奨学金をもらった場合にも、贈与税はかかりません。ただし、借りた奨学金の支払いを親に払ってもらった場合は、贈与税がかかるケースもあります。
お年玉は、社会通念上相当と認められる範囲なら、贈与税がかかりません。
例えば、110万円を超えるお年玉を渡した場合には、贈与税がかかる可能性もあります。金額が明記されているわけではないため、多額のお年玉を渡す場合は、贈与税がかからないか税務署などに聞いておくことをおすすめします。
なお、子どもの口座を作った際、最初から子どもが管理しており、お金を非課税範囲内で収める分には贈与税はかかりません。しかし、親が子どもの口座を数年間管理し、子どもに渡した時のお金が110万円以上あった場合、贈与税の対象になることがあるため注意が必要です。
お金を渡すときは目的を明確にしておこう
子どもの口座にお金を振り込んだり直接渡したりするときは、渡す目的を明確にしましょう。贈与として成立させるため、また子どもが使用目的を間違えて贈与税がかかってしまうケースを避けるために有効です。
お年玉などを貯めて口座へまとめて入れる場合は、年間110万円を超えないように注意が必要です。トラブルを防ぐためにも、お金を渡す前に子どもと話し合っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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