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「自己破産」しています。子供が進学するための「奨学金」は利用できないでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月23日 5時30分

「自己破産」しています。子供が進学するための「奨学金」は利用できないでしょうか…?

自己破産してしまったご家庭のなかには「子どもを大学へ進学させてあげたいけれど、奨学金は借りられないんじゃないかな」と、思い悩んでいる親御さまもいらっしゃるかもしれません。しかし、自己破産をしていても、奨学金は受給できます。   今回は、自己破産をしていて、受給に必要な連帯保証人・保証人を立てられない状況で、どのように手続きをすれば奨学金を借りられるかを、ご紹介します。「大学進学は諦めてもらうしかないかもしれない」とお思いの方は、今のうちに確認しておきましょう。

自己破産をしていても奨学金を利用できる

自己破産していると、新たな借り入れができなくなるため、同じように、奨学金も利用できないのではないかと思われがちです。しかし、自己破産していても、奨学金の名義は親ではなく子どもになるため、利用は可能です。
 
ただし、奨学金を受給する際の「保証」(人的保証・機関保証)については、事前に検討しておく必要があるでしょう。
 
奨学金を利用する際は「人的保証」が一般的です。人的保証とは、奨学生本人による返還が遅れた場合に、代わりに連帯保証人や保証人が返還義務を負う制度です。おもに保護者が選任される「連帯保証人」と、ほかの親族から選任される「保証人」の2種類がありますが、どちらも破産中・債務整理中の人はなれません。
 
そのため、自己破産中の場合は「機関保証」を利用する必要があります。
 
機関保証は、一定の保証料を支払えば、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)が連帯保証を担ってくれる制度です。また、保証機関が受給希望者を断ることはないため、申し込みさえ忘れなければ、利用できます。
 

機関保証で奨学金を利用する

機関保証で奨学金を利用する場合、保証料は毎月受け取る奨学金から天引きされるため、手持ちの預貯金から引かれるわけではありません。
 
例えば、利用する方の多い第二種奨学金(有利子)における目安額は、表1のとおりです。保証料を支払うとはいえ、毎月、大幅に差し引かれるわけではありません。
 
表1

表1

※独立行政法人日本学生支援機構「2023年度 機関保証制度チラシ」を基に筆者作成
 

自己破産していても進学を諦めなくてよい

自己破産している場合に、奨学金が利用できないと考えて、子どもの進学を諦める方もいらっしゃるでしょう。そんなときには、人的保証ではなく、機関保証を選択するだけで、奨学金が利用できるようになります。奨学金制度について知り、活用できるサポートを把握しておくことが大切です。
 

出典

独立行政法人 日本学生支援機構「2023年度 機関保証制度チラシ」
独立行政法人 日本学生支援機構「2023年度 機関保証制度リーフレット」
独立行政法人 日本学生支援機構「第一種奨学金の機関保証制度」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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