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「放置違反金の納付はお早めに!」未納の場合は車検に通らないって本当!?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月25日 4時30分

「放置違反金の納付はお早めに!」未納の場合は車検に通らないって本当!?

新車購入の3年後、以降は2年おきにやってくる車検(自動車検査登録制度)。駐車違反を無視していると、車検に合格しても、車検証を交付してもらえないことはご存じでしたか? 今回は、放置違反金を納付しないことで適用される「車検拒否制度」について、解除方法とともに解説します。

放置違反金を納付しないことで適用される「車検拒否制度」とは?

「車検拒否制度」とは、放置違反金を無視して督促状を送付された人に、車検証を交付しない制度のことです。
 
駐車違反をして「放置車両確認標章」と呼ばれる黄色のステッカーを車両に取り付けられると、通常は運転者が警察署に出頭して、反則金を納めます。
 
しかし、中には反則金の納付を無視する人もおり、反則金の納付が認められないと、弁明の機会の付与ののち、車両の使用者に対して、公安委員会から違反金納付命令が通知されます。それでも無視し続けると、督促状の送付を経て、車検拒否、つまり車検時に車検証を交付してもらえなくなります。
 
車検拒否制度が執行されたのは、2006年6月1日からです。違法駐車対策で、「放置車両に係る使用者責任の拡充」のひとつとして定められました。
 
それまでは、駐車違反をしても、運転者が特定できなかったり、反則金を無視したりして、「逃げ得」になっている状態が社会問題になっていました。
 
車検拒否制度により、運転者が責任を果たさない場合は、車検証に記載されている使用者に対して、放置駐車違反の責任追及が行われます。
 

車検拒否を解除するには?

放置違反金の滞納で督促状が送付されると、車検拒否の対象となります。この状態を解除するには、反則金を納付して、証明となる以下の書面のいずれかを提示しなければなりません。
 

・領収書

金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で、反則金を納付する際に返付されるものです。
 

・納付・徴収済証明書

滞納処分により反則金を徴収されたときや、領収書を紛失して、警察署に申請したときなどに、交付されるものです。
 
督促状の納付書の期限が過ぎた、または紛失して反則金を納付できない場合は、納付書の再交付を、警察署窓口または郵送で申請します。納付・徴収済証明書が必要な場合は、「納付・徴収済証明書交付申請書」に必要事項を記入して申請します。
 

車検の際に放置違反金の未納が発覚したらどうなる?

「放置違反金の支払いをうっかり忘れていた」「車を貸した相手が駐車違反をして、反則金を納めていなかった」などの理由で、車検時に放置違反金の未納が発覚するケースも考えられます。その場合は、車検証が発行されず、後日に再手続きしなければなりません。
 
放置違反金の未納で車検拒否となった場合は、1週間以内に反則金納付することで、再手続きをすれば車検証が発行されます。しかし、再手続きの期間までに納付が完了しないと、車検をやり直すことになり、その際は、税金・保険料を除く車検費用を再び支払わなければなりません。
 

放置違反金の納付は早めに済ませましょう

駐車違反をして、反則金を納付していない場合、車検に通っても、車検証を発行してもらえないため、注意が必要です。「時間がない」「今はお金がない」などと、反則金の支払いを後回しにしていると、車検時のトラブルにつながります。駐車違反をしてしまった場合や、心当たりのある方は、車検前に、放置違反金の納付を早めに済ませておきましょう。
 

出典

警視庁 車検拒否制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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