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保険に入りすぎ?と思ったら。実は万が一のとき、年金として4500万円以上もらえることも。国の保険を知ってムダを防ごう。

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月29日 10時0分

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家計に関するご相談を受けていると「保険料が高い」「保険に入りすぎている気がする」というご相談は本当によく受けます。時には保険の証券を一枚お持ちになり「この保険はどうですか?」と聞かれることすらあるのです。ですが、そもそも「保険自体」に良い悪いはありません。自分の家にあっているかどうかの方がよほど重要だと思うのです。   今回は、多くの人が実はしっかりと保険料を払っているのに、証券もなく内容も知らないことが多い、「国の保険」について再確認をしていただきたいと思います。  

そもそも保険の役割とは

「貯金は三角・保険は四角」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。まとまった金額が必要になると考えたとき、その金額を貯蓄で用意しようと、少しずつ積み立てながら時間とともにその数字に向かっていくことがほとんどです。
それに対して、保険は契約が成立した時点で、条件が合致すれば初めに契約した金額を受け取ることができます。
例えば万が一の場合に備えて1000万円を用意したい場合、年間に100万円貯めても10年かかります。その間に万が一のことが起きた場合は積み立てた分だけしかありません。それに対して保険の場合は、仮に保険料をまだ1000円しか払っていないとしても支払い条件に該当すれば1000万円を受け取ることができます。
「いつ起こるかわからないけれど、起こったら損失をカバーするのが難しいものをみんなで補い合おう」というのが保険の目的です。
 

たとえ民間の保険は一つも入っていなくても国の保険がある

日本は国民皆保険といわれ、20歳になったら全員が加入する義務がある保険があります。それが広い意味での「社会保険」です。細かい加入条件や免除滞納などはさておき、自営業者やフリーランスなら国民年金、サラリーマンなら厚生年金、サラリーマンの扶養に入っている妻なら国民年金などに加入しています。
年金制度というと、60代になってからもらう「老齢年金」のことをイメージすることが多いですが「遺族年金」「障害年金」も私たちが支払っている保険料の中にしっかりと含まれているのです。
そのため、万が一のことがあった場合には国から支給される「遺族年金」があります。
民間の生命保険に一つも入っていないとしても、この部分からもらえる金額がありますので、それを度外視して民間の保険を設計すると無駄が生じやすくなってしまいます。
 

こんな場合にもらえる遺族年金は・・・

例えば、こんな家族がいたとします(受給できる条件などは満たしていると仮定します)。
夫35歳(厚生年金120か月 ここまでの実績に応じた厚生年金22万円:ねんきん定期便より)
妻30歳(専業主婦。85歳まで生きると仮定)
子ども5歳
 

・遺族基礎年金 約100万円×13年=1300万円

基礎年金部分(国民年金の部分)から遺族基礎年金として年間約100万円が、子どもが18歳になるまでもらえます。
 

・中高齢寡婦加算 約60万円×22年=1320万円

40歳に達した時点で子がいた場合、自分自身の年金が受け取れる65歳まで、中高齢寡婦加算が支給されます。
 

・遺族厚生年金 約41万円×55年=2255万円

この金額は夫の厚生年金の額が基準になりますが、短期要件(※300か月未満は300か月とみなす)が適用されるとこの程度の支給額になります。
こうしてみると4875万円が公的な保険から支給されることがわかります。考えている以上に多いと感じるのではないでしょうか?
 

とはいえ、これだけでは心もとないかもしれません。

トータルの金額を見るとなかなかの金額だと思います。しかしこのケースの場合、今すぐに万が一になったとき支給されるのは、遺族基礎年金から約100万円と遺族厚生年金から41万円。
トータルで141万円/年。ということはひと月にすると約12万円。こうなるとどうでしょうか? 妻が専業主婦で取り崩せる貯金がない場合は心もないですね。
仮に住宅ローンの支払いがなくなったとしてもやはりそれだけで暮らすのは難しいはずです。やはりこうなると、国の保障だけではなく自助努力も必要になりますね。
ここで考えてほしいのが「我が家だったらいくら足りない?」ということなのです。そこまでわかって、その差を埋めるのが民間の生命保険などです。
まずは自分の暮らしの大きさをおおまかに把握する。そしてねんきん定期便などを利用し、公的な保障がどれくらい受けられるのかを知っておく。そうすれば過剰になりすぎることなく、安心して民間の保険を利用することができるかもしれませんね。
Text:塚越 菜々子(つかごし ななこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

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