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預金がなくなる? ずっと使っていない預金口座は要注意!

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月29日 9時0分

預金がなくなる? ずっと使っていない預金口座は要注意!

「休眠預金」という言葉をご存じですか?   一定の要件を満たした口座の預金は、国の制度のもと、民間公益活動に利用されることになります。過去に作り長く使用していない口座をお持ちの方は、一度その口座の状況を確認してみましょう。

休眠預金とは

10年以上取引がない預金は、毎年1200億円程度発生しています。こうしたお金を社会の役に立てるために制定されたのが「休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)」です。
 
休眠預金等活用法の休眠預金とは、10年以上入出金等の取引がない預金等のことをいいます。休眠預金は以下が対象となります。


・銀行の普通預金・定期預金
・郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金・定期貯金・定額貯金
・信用金庫の普通預金や定期積金

など

ただし、以下は対象外となります。


・財形貯蓄
・外貨預金
・仕組預金
・マル優が適用されている預貯金

など

休眠預金になると、残高は金融機関から預金保険機構へと移管され、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援などの民間公益活動に活用されます。
 

休眠預金は引き出せる?

休眠預金になってしまった場合でも、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参して窓口で手続きをすることで、いつでも残高を引き出すことが可能です。
 
手続き方法や必要書類などは金融機関によって異なりますので、取引のあった金融機関に確認しましょう。なお、引き出しには時間がかかることがあるため注意が必要です。
 
金融機関は合併などにより名称が変わっていることもあります。合併後の名称がわからない場合や、そもそも合併しているかどうかわからないという場合は、全国銀行協会の「銀行の提携・合併リスト」で確認できます。
 

休眠預金にしないためには?

何の連絡もなしに突然休眠預金として預金保険機構へ移管されてしまうわけではありません。預金等の最後の「異動」から9年が経過し、休眠預金になってしまう可能性がある預金が存在すると、当該の金融機関のウェブサイトにおいて公告されます。
 
もし、その口座に預金残高が1万円以上あるという場合、金融機関からメールまたは郵送で登録住所に通知が届きます。アドレスを変更している方や住所が変わってしまっている方は注意してください。そして、この通知が無事に口座名義人に届けば、引き続き通常の預金として使うことができます。
 
休眠預金の判断に用いられる「異動」とは、金融機関による利子の支払を除いた入出金、第三者からの手形もしくは小切手などによる支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)、公告された預金等に対する情報提供の求めのほか、金融機関が異動事由として認可を受けている場合には、記帳や残高照会、顧客情報の変更なども該当します。
 
ほったらかしになっている通帳やキャッシュカードが手元にある場合は、一度残高照会などを行ってみてください。帰省などを利用して、子どもの頃の通帳などを確認してみるのも良いでしょう。
 
そして、使わなくなった口座は解約することはもちろん、転居により住所が変わったり、結婚などにより氏名が変わったりした際にすぐに手続きが行えるよう、口座を整理しておくとスムーズでしょう。
 
執筆者:宮野真弓
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

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