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手取り25万円希望の場合は「給与」いくらで探せばいい?

ファイナンシャルフィールド / 2023年9月30日 6時10分

手取り25万円希望の場合は「給与」いくらで探せばいい?

転職を考えるにあたり、新しい仕事を、給与で選ぼうとする方は少なくありません。そのため、求人情報の「給与」の欄を、まずはチェックするでしょう。   ここで注意したいことは、求人情報に書かれている金額は「額面給与」とよばれるものであり、実際にもらえる金額とは異なることです。   勘違いしたまま就職活動を進めてしまうと、入社して初めて給与をもらったときに、驚く可能性があります。   そこで本記事では、手取り25万円が欲しいときの給与額について、給与から差し引かれる控除項目とあわせて、ご紹介します。

給与から差し引かれる控除項目は?

給与の主な控除項目には、次のようなものがあります。
 

・健康保険:医療機関にかかったときの医療費負担を軽くするための保険。保険料は「標準報酬月額×健康保険料率÷2」で算出され、保険料率は、都道府県によって異なる。
 
・厚生年金保険:定年退職後の公的年金をはじめ、障害年金や遺族年金を受給するための保険。保険料は「標準報酬月額×保険料率÷2」で算出。平成29年9月を最後に引き上げが終了し、現在の保険料率は18.3%。
 
・雇用保険:失業、または休業の際に、生活を安定させるために、給付を受けるための保険。保険料は「その月の支給額合計×雇用保険料率」で算出され、保険料率は、一般の事業の労働者負担は6/1000。
 
・介護保険:介護が必要になった際に、介護サービスを受けるための保険。保険料は「標準報酬月額×介護保険料率÷2」で算出され、一般被保険者の保険料率は1.82%。
 
・所得税:1年間の所得に対して課税されるもので「課税所得×税率-税額控除」で算出。税率は5〜45%までの7段階に区分されている。
 
・住民税:その地域に住む個人に課する地方税。所得割の場合、税率は10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)。前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されるため、2年目の給与から徴収される。

 

法定控除以外の「そのほかの項目」とは?

給与から差し引かれる控除には、上記でご紹介した法定控除のほかに「法定外控除」「協定控除」とよばれる「そのほかの項目」があります。法律で定められているものではないため、内容は会社によって異なります。
 
そのほかの項目として設けられるものには「社宅・寮費」「財形貯蓄」「社内預金」「労働組合費」「社員旅行積立金」などがあり、計算方法や金額については、会社ごとに取り決められています。
 
ただし法定外控除は、会社と社員が労使協定を結んだうえで差し引くものであり、勝手に会社が差し引くことは認められていません。
 

25万円の手取りが欲しいときは給与額29万~33万円を条件にしよう

額面給与の75~85%が手取りの目安といわれているため、25万円の手取りが欲しいときは、29万~33万円の給与が必要ということになります。
 
年収でいうと、額面年収は「(25万円÷0.75〜0.85)×12=348万〜396万円」、手取り年収は「25万円×12=300万円」です。
 
令和4年度の平均年収は311万8000円であることを考えると、手取り25万円の場合の額面年収は、平均を上回っていることが分かります。
 
そのことも踏まえたうえで、手取り25万円を希望する場合は、給与額が29万~33万円の会社を探すとよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
全国健康保険協会 令和5年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率について
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況 1 一般労働者の賃金 (1)賃金の推移
総務省 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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