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雇用保険の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金を一度に両方もらう裏技とは?

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月30日 9時30分

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男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方であれば、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる権利が発生します。   また、60歳で定年して再雇用となり、その後、65歳の誕生日の前々日(注)までに退職すると「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」がもらえます。   ただし、「雇用保険の基本手当」をもらってしまうと、「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止となりますので注意が必要です。   (注)「年齢計算に関する法律」というものがあって、誕生日の前日に歳をとることになっています。そのため、法律的には65歳の誕生日の前々日までが64歳なのです。  

65歳の誕生日の前々日までに退職すると「雇用保険の基本手当」が支給される

先述のとおり、65歳の誕生日の前々日までに退職すると「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」がもらえます。
どのくらいもらえるかというと、被保険者であった期間が10年未満の場合は基本手当の90日分。10年以上20年未満は120日分、20年以上は150日分です。これは一時金でもらえるのではなく、4週間に1度ハローワークに行って認定を受ける必要があります。
なお、この日数は一般の離職者の場合です。障害者などの就職が困難な方や、倒産・解雇などで離職した方は受け取れる日数が多くなります。
基本手当の額は、退職前の6カ月間の賃金で決まります。この6カ月の賃金を180で割って出た額に、一定の率をかけて算出されます。この率は60歳以上65歳未満の場合は45%~80%の間で決まります。上限額や下限額もありますので注意してください。
 

65歳の誕生日の前日以降に退職すると「高年齢求職者給付金」が支給される

65歳の誕生日の前日以降に退職すると、「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」に代わり、「高年齢求職者給付金」という一時金がもらえます。雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分です。
例えば、20年以上会社に勤めた方が65歳の誕生日の前々日までに退職すると、最長150日分の基本手当がもらえます。しかし、65歳の誕生日の前日以降に退職すると、基本手当の50日分を「高年齢求職者給付金」として貰うだけになります。つまりは、100日分損をすることになるのです。
ただ、「高年齢求職者給付金」に関しては給付金をもらっていても「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止になりません。両方もらうことができる点は大きなメリットです。
 

「雇用保険の基本手当」と「特別支給の老齢厚生年金」の両方を受け取る方法

では、勤続年数が20年以上ある方が「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」150日分と、「特別支給の老齢厚生年金」を一緒にもらう方法はないのでしょうか。じつは、あります。
65歳の誕生日の前々日(以前)に退職すると、まず雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)150日分の権利が発生します、それを実際にもらうのが65歳以降となると、なんと「特別支給の老齢厚生年金」も一緒にもらうことができるのです。
ただし、就業規則で「65歳の誕生日が退職日」となっている場合などは、退職時期を早めることで、離職理由が「自己都合」になることがあります。そうすると、3カ月の支給制限を受けることになってしまいます。また、勤めている会社で退職金が出る場合は、その金額が変わることもあるので注意しましょう。
 

会社により雇用満了(退職日)の考え方が違うため、就業規則を確認しよう

今回挙げた雇用保険関係の給付金は税金がかかりません。これも魅力の1つですね。
しかし、「特別支給の老齢厚生年金」には税金がかかりますので注意してください。
会社により雇用満了(退職日)の考え方が違います(自分の会社の就業規則をよく見てください)。65歳の誕生日が雇用満了日という会社もあれば、65歳の誕生日の月末が雇用満了日という会社もあります。さらに、65歳の誕生日の次の3月31日が雇用満了という会社もあります。
65歳の誕生日の次の3月31日が雇用満了という会社で、誕生日が4月某日の方だと、誕生日の前々日までに早期退職するのは、せっかくそれから1年近く勤めることができるのにもったいないですね。
退職日をいつにするかは、いろいろな条件(雇用保険、公的年金、その会社の就業規則、転職先、開業起業など)をよく考慮のうえ判断してください。また、実際にこの裏技を使う場合は、ハローワークと年金事務所で事前によく確認してください。
 

Text:北山茂治(きたやま しげはる)
1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート、高度年金・将来設計コンサルタント

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