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【年末調整】自分だけ「扶養控除等申告書」しか書かされなかったけど、これって損? 考えられる理由を解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月11日 10時10分

【年末調整】自分だけ「扶養控除等申告書」しか書かされなかったけど、これって損? 考えられる理由を解説

会社勤めをしている人は、年末調整では2枚の紙が配られると思います。「扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」です。   ただ、まれに「扶養控除等(異動)申告書」だけ書かされたというケースがあります。何か損をしているのではないかと心配になりますよね。本記事で解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

年末調整書類2枚の役割

まずは年末調整で書く書類の意味を知っておきましょう。「扶養控除等(異動)申告書」は、扶養状況を確認するための書類です。記載された内容から、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の有無が判断されます。
 
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の「配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、主に配偶者控除または配偶者特別控除、生命保険料控除などの所得控除を受けるための書類です。呪文のように長い名称なので、以下では「配偶者控除等申告書」と呼ぶことにします。
 

会社は2枚とも配らなければならない

年末調整は会社の義務であり、扶養控除等(異動)申告書と配偶者控除等申告書はセットで従業員に配って提出してもらう必要があります。どちらが欠けても年末調整の計算が正しくできないからです。
 

「扶養控除等(異動)申告書」だけだった理由

ではなぜ扶養控除等(異動)申告書だけだったのでしょうか?
 
考えられる理由として、まずは会社が年末調整の仕組み自体を理解できていないケースです。その他には、所得控除がなくても所得税の金額に影響しないからというケースも考えられます。後者であればまだ救いがありますね。
 
例えば、年収103万円以下であれば給与所得控除55万円と基礎控除48万円だけで所得税は発生しないからです。ただし、基礎控除は本人の合計所得金額に応じて変動する仕組みとなっており、その計算過程は配偶者控除等申告書に記載するようになっています。所得税が発生しないからといって、配偶者控除等申告書は不要というわけでは決してありません。
 
扶養控除等(異動)申告書が配られた理由は、翌年の源泉所得税を計算する際に必要な書類だからなのではないでしょうか。新しい従業員が入った際にも提出する書類であり、配偶者控除等申告書より一般的な書類です。
 

損をしている可能性もある

年収103万円以下であれば所得控除を受けなくても元々所得税が発生しないので、配偶者控除等申告書を提出しなくても損はしていません。ただ、年収103万円超で所得税が発生しているのであれば、所得控除によって節税できているはずなので損をしています。
 
年末調整は会社の義務であり、配偶者控除等申告書が渡されていない状況は、会社が責任を果たしていないことになります。まずは会社に確認しましょう。
 
ただ、配偶者控除等申告書を配っていないことからも察せられるように、会社によっては年末調整の仕組み自体を理解しておらず、話しても相手にしてもらえないケースがあるかもしれません。その場合には確定申告で解決できるので安心してください。
 

まとめ

年末調整において扶養控除等(異動)申告書と配偶者控除等申告書はセットで提出します。どちらかが不足している場合には会社にすぐ伝えましょう。対応してもらえない場合には、確定申告をすることで年末調整の代わりになりますので安心してください。
 
ただ、年末調整は会社の義務であり、行ってもらわないと従業員は困ります。改善されないのであれば国税庁や労働基準監督署に通報してもよいかもしれません。
 

出典

国税庁 令和5年分年末調整のしかた(手順などの説明)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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