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【家計相談】老齢年金VS障害年金 4通りの選択肢からどのような受給方法がよい?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月12日 8時20分

【家計相談】老齢年金VS障害年金 4通りの選択肢からどのような受給方法がよい?

65歳になり定年退職を迎える前に、何らかの疾患により障害年金の受給資格が得られた方にとって、どのような働き方をすればストレスが少なく経済的にもラクな家計運営ができるか悩ましいところです。   本記事では、65歳からの年金受給の仕方などについて確認していきたいと思います。

企業勤務者の65歳からの年金選択には4通り

企業に勤め、年金を納めていた人の場合、基礎年金に厚生年金の2段階が受給できます。しかし障害年金受給権を取得しても、65歳からの老齢年金と両方を受給することはできず、どちらかを選択することになります。その組み合わせは、以下の4通りが考えられます。


1.老齢基礎年金+老齢厚生年金
2.老齢基礎年金+障害厚生年金
3.障害基礎年金+障害厚生年金
4.障害基礎年金+老齢厚生年金

基礎年金部分は「障害基礎年金>老齢基礎年金」が一般的

基礎年金部分を老齢年金にするか、障害年金にするかについては、多くの場合障害年金のほうが支給額は多くなるといわれています。
 
老齢「基礎」年金は、20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間に納めた期間で決まりますが、障害基礎年金は、障害の状態が2級に該当すれば、たとえ20歳から60歳までフルに納めていなかったとしても、老齢基礎年金の満額を受給できます。
 
加えて、障害基礎年金は、老齢基礎年金と違い非課税です。納付期間のみなしと受給できる年金が非課税という2点から、障害年金のほうが多いと一般的にいわれています。
 

2階部分の厚生年金については年金事務所での確認が必要

これに対して、2階部分の厚生年金についてはケース・バイ・ケースです。老齢厚生年金は、「厚生年金に加入した期間=勤務していた期間」と「厚生年金に加入した期間の平均給与などの収入」の2点で決まります。
 
報酬比例年金額:平均標準報酬額×乗率×加入月数×スライド調整率
 
という計算式に基づいて年金額を計算します。これだけではなく、20歳前や60歳以降に厚生年金に加入している期間があった場合には加算をしたり、配偶者がいる場合には別途調整が含まれたりする場合もありますので、年金事務所での確認が必要になります。
 
障害厚生年金についても、障害基礎年金とは違って「みなし満額」ではなく、厚生年金に加入していた期間や給与の額、さらには障害の程度によって金額が変わりますので、必ず個別で確認しましょう。
 

障害厚生年金の支給を受けながら就労を続ければ支給停止?

次に気になるのが、年金をもらいながら、65歳以上も就労を続けると給与によっては、支給停止になる可能性がありますが、この点で考えると老齢厚生年金と障害厚生年金に違いがあるのでしょうか?
 
老齢年金の場合は、支給停止という制度があります。一方、障害厚生年金の場合は、一般的に働いていても減額や支給停止になることはありません。また、課税対象にならないというのも障害基礎年金と同じです。ただし、確定申告が必要になる場合はあります。
 
また、障害の原因となった病気やけがについて、制限なく仕事ができると判断された場合には、支給停止になる可能性があります。これは、障害年金受給者対象時の、「障害年金の更新」の際に求められる診断書によって判断されます。
 
このようにさまざまな注意点があります。年金事務所での確認が必須となりますので留意しましょう。
 

出典

日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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