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将来もらえるか分からないので「年金保険料」を払っていません。何度か「手紙」が届いていますが、無視しても問題ないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月14日 2時20分

将来もらえるか分からないので「年金保険料」を払っていません。何度か「手紙」が届いていますが、無視しても問題ないですよね?

近年では「老後2000万円問題」などが世間でも注目されたこともあり、このまま国民年金保険料を支払っても十分な老齢基礎年金をもらえないと考える人も少なくないようです。   そのため、国民年金保険料の支払いをせずに生活したいと思うものの、実際に支払いをしなくても問題にならないかは気になる人も多いでしょう。   本記事では、将来的にもらえるかわからない国民年金保険料を支払っていなくても、問題がないかについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。

国民年金保険料を支払わないのはNG

企業に在籍していると会社側が保険料を給料から徴収して、代わりに国に支払っているのであまり意識したことがないかもしれません。
 
しかし、個人事業主やフリーランスの人は自身で年金保険料を支払うため、その気になれば「支払わない」という選択もできてしまいます。しかし、原則として保険料の支払いは義務であり、保険料免除制度や納付猶予制度を活用していない状態で放置しているとさまざまな問題に発展します。
 
将来的にもらえるかわからない国民年金保険料を支払うのは嫌だと感じるかもしれませんが、忘れないように支払う必要があります。どうしても支払いが難しい場合は、近くの年金事務所や市役所窓口に相談して免除制度や納付猶予制度を活用できるか確認しましょう。
 

国民年金保険料を滞納しているとどうなる?

国民年金保険料を滞納していると、日本年金機構や委託された民間事業者から電話や文書による給付勧奨がされ、単純に忘れているだけならこの段階で納付すれば大きな問題にはなりません。
 
しかし、支払い拒否で給付勧奨を何度も無視し続けている場合、最終催告状による勧告がおこなわれます。最終催告状に記載されている指定期限までに未納の国民年金保険料を支払わない場合は、督促状が送られてくるのに加えて世帯主や配偶者などの被保険者の連帯納付義務者にも督促状が送付されるので注意しましょう。
 
自分は国民年金保険料を支払いたくないと考えていたとしても、連帯納付義務者は国民の義務を果たすべきと考えているかもしれません。滞納している状態が続くと、世帯主や配偶者との関係性が崩れてしまう可能性も十分にあることをしっかりと理解しておきましょう。
 

最終的には財産の差押えがおこなわれる

国民年金保険料の滞納が続いていると、最終的には財産の差押えがおこなわれ、差押えは滞納している本人に加えて連帯納付義務者にも及びます。
 
具体的な期限は督促状で指定されている日時までであり、そこまでに納付がされていない旨が確認できると銀行口座や私財の差押えがおこなわれるので注意しましょう。また、督促状で指定された期限までに未納の国民年金保険料が納付できていなければ、納付するまでにかかった期限に応じて延滞金も加算されます。
 
保険料を支払える状態なのに納付を行わずにいると、最終的には給料口座や生活口座から差し押さえられたうえに負担が大きくなる可能性も高いです。また、状況次第では周囲の人に保険料を支払っていないのがバレて、信頼関係にひびが入ってしまうケースもあるでしょう。
 

まとめ

将来的にもらえるかわからないのに国民年金保険料を支払うのは嫌だと感じるかもしれませんが、原則として保険料は支払わなければなりません。
 
また、支払わなかった場合は自分だけの問題ではなく、世帯主や配偶者などの連帯納付義務者にも影響があります。もしも支払いが難しいなどの状態になっている場合、納付の免除や猶予が可能な場合もあるので、まずは年金事務所や市役所窓口に相談するのがおすすめです。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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