何度も「遅刻」や「無断欠勤」していると解雇されました。体調不良や身内の不幸が原因なのに、これって不当解雇ではありませんか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年10月23日 2時10分
正社員として働いていても非正規雇用で働いていても、労働者は労働基準法で守られているため、会社はいきなり解雇宣告をすることはできません。しかし、客観的に判断して解雇に該当する理由がある場合、会社側から労働者を解雇するケースもあります。 では、何度も遅刻や無断欠勤をしていても、原因が体調不良や身内の不幸が原因なら不当解雇にあたるのでしょうか。 本記事では、「不当解雇に該当しない解雇理由」などについて解説するので、参考にしてみてください。
遅刻や無断欠勤を積み重ねると解雇理由になる
一般的には労働者は法律によって守られているので簡単には解雇されず、明らかに不当解雇だと判断できる際には労働基準監督署に相談することが大切です。
しかし、社会通念上で考えて十分に解雇に該当するだけの理由があるなら、会社は労働者に対して解雇を申し出ることができます。重要なのは主観的に見て解雇理由に該当するかしないかではなく、客観的・社会通念上で見た際に解雇理由に該当するかどうかです。
基本的には1度の失敗では解雇される理由としては認められないため、普段は真面目に一生懸命働いているなら大きな問題にはなりません。一方で、解雇の理由が次のようなものだとすると、何度も繰り返した場合に社会通念上納得できる理由といえます。
●勤務態度に問題がある
●業務命令や職務規律を守らない
●故意に会社に損害を与える行動をした
これらは何度も積み重ねていると会社としても、雇用しているメリットよりもデメリットの方が大きくなると判断するでしょう。
体調不良や身内の不幸が原因であるとしても何度も遅刻や無断欠勤を繰り返していれば、勤務態度に問題がある・職務規律を守らないに該当する可能性が高いです。そのため、どのような理由があっても何度も遅刻や無断欠勤をしているなら、社会通念上は十分な解雇理由として認められるでしょう。
しかし、このように合理的な理由で解雇を言い渡す際でも30日前までには解雇予告をする必要があり、解雇予告をしないなら解雇予告手当を支払わなければいけません。
しっかりと決められている時間に出勤して働いて、業務命令や職務規律を守っていれば、1度の遅刻や仕事のミスで解雇になる可能性はかなり低いです。また、明らかに不当な理由で会社から解雇を言い渡された場合、労働基準監督署や弁護士などに相談する方法も視野に入れて考えるようにしましょう。
内容次第では懲戒解雇もあり得る
基本的には大きなミスをしても1度で解雇になることはありませんが、内容次第では懲戒解雇もあり得ます。故意に会社に損害を与える行動をした場合は懲戒解雇の理由にあたりますが、社内だけで収まる問題なら1回目は見逃してもらえるかもしれません。ただし、企業秘密を競合他社に渡す・情報として口頭で伝えるなどは懲戒解雇の対象です。
ほかにも、犯罪行為は懲戒解雇に該当する理由になるため、仕事でもプライベートでも犯罪行為をした際には覚悟しなければいけません。仕事上でおこなわれる犯罪行為としては横領行為・架空取引などが挙げられ、犯罪行為が会社にバレて懲戒解雇になったケースもあります。
また、犯罪による懲戒解雇では解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要ですが、労働基準監督署長の認定を受けなければいけません。
まとめ
労働者は、安心して働けるように法律で守られているため、原則として1度の失敗で解雇になることはありません。ただし、何度も遅刻や無断欠勤をしていたり、故意に会社に損害を与えたりすると社会通念上解雇理由として判断されます。たとえ体調不良や身内の不幸が原因であっても、無断欠勤するのではなく会社の上司や同僚にきちんと連絡をしましょう。
出典
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール
厚生労働省 鹿児島労働局 Q8 このたび労働者を就業規則の規定に基づき懲戒解雇にしようと思っています。解雇予告は必要でしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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