「ブラック企業勤めももう限界…!みんなに暴露したい」そう思ったときに考えておくべきこととは
ファイナンシャルフィールド / 2023年11月13日 2時10分
自分の職場はブラック企業なのではないかと感じたら、つい現状を、SNSや動画投稿サイトなどで拡散したくなる人もいるでしょう。特に有名な動画投稿サイトでは、ブラック企業に勤めている人や勤めた経験のある人が、不満を抱いている企業の暴露をする内容の動画が人気を集めています。 しかし、たとえ職場がブラック企業だと思っても、不特定多数の相手へ「~社はブラック企業である」といった内容を広めることは、状況によっては犯罪になるおそれがあります。 今回は、SNSや動画投稿サイトなどで、社名を挙げたうえでブラック企業であることを投稿する行為のリスクや、ブラック企業を訴えたいときの適切な相談先について解説します。
ブラック企業であることをSNSや動画投稿サイトでさらすとどうなる?
SNSや動画投稿サイトでは、「○○会社はブラックだ」「××会社はパワハラが横行している」などと、ブラック企業の実態を暴露する内容が投稿されています。
しかし、ブラック企業であることを社名とともにインターネット上で投稿することは、非常に大きなリスクが伴います。場合によっては、ブラック企業であることを名指しで非難した企業から、名誉毀損(めいよきそん)や業務妨害で訴えられる可能性もあるでしょう。
名誉毀損
名誉毀損は、公然と事実を指摘して、指摘された相手の名誉を傷つけた場合に該当します。指摘した内容が本当に事実であるか否かは問われません。
例えば「A社は従業員に対して残業代を支払っていない」と、SNSなどで拡散した場合、たとえ事実だったとしても、名誉毀損で訴えられるリスクがあります。
ブラック企業の名指し批判も同様で、パワハラや残業が事実だったとしても、伝え方によっては名誉毀損になるおそれがあるため、注意が必要です。
名誉毀損に当たる場合は、3年以下の懲役か禁固刑、もしくは50万円以下の罰金が科されます。
なお「その目的が専ら公益を図ることにあった」ときに限り、特例として罰せられることはありません。
ブラック企業の細かな実態を述べて、注意を喚起する内容だった場合は、名誉毀損に問われない場合があります。
業務妨害
業務妨害とは、事実とは異なるうわさなどを広めて、広められた人の信用を傷つけたり、業務に支障をきたすような状態にしたりすることです。実際はブラック企業ではないにもかかわらず、ブラック企業であると広めることで、業務妨害として相手の企業から訴えられるおそれがあります。
例えばブラック企業として訴えている内容が、思い込みなどで事実と異なる場合は、業務妨害に当たる可能性が高いでしょう。
業務妨害に問われた場合は、3年以下の懲役か、50万円以下の罰金が科されます。
ブラック企業を訴えたいときは?
自分の職場がブラック企業なのではないかと思って限界を感じたときは、不特定多数の人が利用するインターネットへ投稿するのではなく、公的機関などに相談しましょう。
厚生労働省では「総合労働相談コーナー」を設けて、労働問題に関する相談を幅広く受け付けています。全国の労働局・労働基準監督署などで相談できますので、活用してみてください。また、労働組合などに相談するという方法もあります。
職場がブラック企業だと思ったら公的機関へ相談を!
自分の職場がブラック企業なのではないかと思って限界を感じたら、公的機関や労働組合などに相談しましょう。不特定多数の人が利用するSNSや動画共有サイトなどで、社名を挙げて批判した場合は、批判された企業から訴えられる可能性があります。
その際は、懲役刑か禁固刑、もしくは多額の罰金が科されることがあるため、決して実行しないようにしましょう。
出典
デジタル庁 e-gov法令検索 明治四十年法律第四十五号刑法 第二編 罪
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)第二百三十条
(公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条
厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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