泣いても笑ってもあと1ヶ月!国民年金の後納制度、将来もらえる年金が大きく違ってくるかも。
ファイナンシャルフィールド / 2018年9月17日 23時0分
「そういえば私、国民年金保険料に未納があった!」という方は、お急ぎください! 本来、国民年金保険料の納期限が2年間のところ、今なら特例で5年間遡って納付できる国民年金保険料の後納制度が今月平成30年9月30日で終了します。 まさに、本来の納付期間を遡って納付できるラストチャンスなのです。今回は、このあと1ヶ月で終わってしまう後納制度について見ていきたいと思います。
本来2年分を過去5年分まで遡って納められる特例制度!
後納制度とは、2年の納付期間が経過して時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで遡って納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付期間が不足していることで年金を受給できなかった方が受給資格を得られたりする場合があります。
昨年平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、まだ10年を満たしていない場合や、10年の受給資格期間には到達していても過去5年以内に保険料の未納や未加入(本来、国民年金に加入する期間で届出をしていなかった期間)があり、将来受け取る老齢年金の年金額を増やしたい場合に後納制度を利用することで、受給資格期間を満たしたり、年金額を増額させたりすることができます。
「後納制度」を利用できる対象はどのような人ですか?
「後納制度」は、次に該当する方がご利用いただけます。
(1) 20歳以上60歳未満の国民年金 第1号被保険者期間に未納期間がある方
(2) 60歳以上65歳未満の国民年金 任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
(3) 65歳以上70歳未満の国民年金 特例任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
ただし、老齢基礎年金を受給している方などは、5年後納制度はご利用いただけません。
「後納制度」を利用するにはどのような手続きが必要ですか?
「後納制度」を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。「国民年金後納保険料納付申込書」を提出した後に後納制度専用の納付書が発行されるので、その納付書で最寄りのコンビニエンスストアや金融機関で納付します。
「後納制度」は平成30年9月30日までですが、平成30年9月30日は日曜日のため、『平成30年9月28日(金曜)』までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをお願いします。
※後納制度専用の納付書があれば、平成30年9月30日まで納付は可能です。
「後納制度」を利用できる方は、ぜひ将来受け取る年金額を増やしていってください!
では、実際に後納制度を利用して国民年金保険料を納めたとしていくら増えるのでしょうか。
計算は簡単です。
平成30年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円です。
1カ月分の保険料を納付したときに、増額となる年金額は老齢基礎年金の満額
779,300円÷480月(40年)≒1,624円
つまり、1カ月の保険料を納付した場合、年間で約1,624円の増額になります。
たった1,624円と思われるかもしれませんが、受け取れる年金額は保険料を納めた月数で決まります。納めた保険料で計算される年金額が、終身で死ぬまでもらうことができます。
受給資格期間は25年から10年に短縮されたので、10年で受給権を取得することはできますが、10年だけの納付だと受給額は
779,300円÷480月(40年)×120月(10年)≒194,800円 となります。
10年の受給資格期間を満たせば、保険料の納付が終了するわけではありません。少しでも、国民年金の保険料を納付して、将来受け取る老齢年金の年金額をぜひ増やしていきましょう。
そして、本来の国民年金保険料の納期限2年を超えて、過去5年以内の未納期間の納付ができる後納制度は、泣いても笑っても平成30年9月30日で終了します。
後納制度で納付できる期間も残り1ヶ月を切りました。制度が終了してから納付しようとしても、その時は本来の2年しか遡れません。
私自身、約2年前まで日本年金機構の国民年金課で職員として勤務しており、実際この後納保険料についても対応させていただいておりました。
その時の経験からして、後納制度に限ったことではありませんが、期限があるものは大体期限間近になって多くの方が駆け込みで窓口に殺到されます。
今一度過去の納付記録をご確認の上、納付可能期間に未納期間があれば、ぜひお時間に余裕を持って年金事務所にお問い合わせいただきたいと思います。
Text:竹内 誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
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