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所得控除は14種類もある!所得控除とその計算方法を知って節税につなげよう

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月16日 9時0分

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会社員(給与所得者)の場合、所得税は以下のように計算されます。   (1)収入-「給与所得控除」=給与所得 (2)給与所得−「所得控除」=課税所得 (3)課税所得×所得税率=所得税   前回は、会社員(給与所得者)の必要経費である「給与所得控除」についてお伝えしましたが、今回は、生活に必要な経費である「所得控除」についてお話していきます。

所得控除を知ることは節税につながる

なぜ、所得控除について紐解く必要があるかというと、これについて知っておくと節税につながることがあるからです。
所得控除は、税制上認められた「生活に必要な経費」です。前述の計算式で見ると、『(2)給与所得−「所得控除」=課税所得』の段階になります。ここで求められた「課税所得」の金額に所得税率がかけられ、所得税が算出されます(3)。
ということは、課税所得の金額を少なくすれば納める所得税が減り、節税につながるということです。

「配偶者控除」や「医療費控除」など…所得控除は14種類もある

それでは、所得控除にはどのような種類があるのでしょうか。国税庁の「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」で、所得控除について詳しく説明しています。
例えば、「基礎控除」という所得控除があります。1年間で所得がある人なら、誰でも認められている所得控除です。基礎控除の金額は38万円となっています。
これに加え、私たちの生活に身近な所得控除として「配偶者控除」や「扶養控除」、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「医療費控除」などがあります。
配偶者控除の金額は38万円、16歳以上のお子さんがいるご家庭では扶養控除として38万円、その他については、要した費用に応じて、それぞれの所得控除額が算出されます。
他にも、罹災した場合の「雑損控除」や、ここ近年では確定拠出年金の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として認められ、また、国や自治体、NPO法人などの団体に寄付をした場合の「寄付金控除」、さらに「障害者控除」、「寡婦控除」、「寡夫控除」、「勤労学生控除」、「配偶者特別控除」があります。
このように見ていくと、所得控除は14種類もあるんですね。これらが生活に必要な経費として税制上認められています。

会社員家庭の、課税所得の計算方法

計算式に話を戻します。
例えば、夫(会社員)の年収が400万、妻が専業主婦、お子さんが高校生でアルバイトをしていないというご家庭では、「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」の3つが所得控除として認められます。
このようなご家庭の場合、夫にかかる課税所得は次のように求められます。
(1)年収400万円−134万円(給与所得控除)=給与所得266万円
(2)266万円−所得控除114万円(基礎控除:38万円・配偶者控除:38万円・扶養控除:38万円)=課税所得金額152万円

実際は社会保険料や生命保険料、地震保険料などを納めているご家庭が多いため、これらにかかる所得控除も含めると、一般的には課税所得金額はもう少し低くなります。
このように、適用できる所得控除の金額が多ければ多いほど、結果的には所得税の節税につながりやすくなります。
ただし、あくまでも結果論なので、意図的に納税を逃れようとするのは単なる脱税です。私たちは、本来認められている所得控除を、知らないがために申告し忘れたということがないように気を付けることが大切です。
Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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