母が亡くなる前、「葬儀費用に使って」とタンス預金300万円について教えてくれました。このお金も相続税の対象になるのでしょうか? そのまま使っても問題ありませんか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年11月23日 2時0分
![母が亡くなる前、「葬儀費用に使って」とタンス預金300万円について教えてくれました。このお金も相続税の対象になるのでしょうか? そのまま使っても問題ありませんか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_249279_0-small.jpg)
亡くなる前などに、親から「葬儀費用として使ってほしい」とタンス預金の存在を教えられた場合、このお金は亡くなった人の財産として相続税の対象になるのでしょうか? 本記事で解説します。
親のタンス預金は相続税の対象なの?
結論から言うと、タンス預金は相続財産として相続税の対象です。何かあったときの生活費や医療費などに使うために、ある程度の現金をタンス預金として貯めている人もいるでしょう。
相続財産は、金融機関への預金や所有株式、自宅土地建物など不動産だけではありません。タンス預金も金額の多少にかかわらず相続財産として計算に入れることが必要で、全ての財産合計金額と相続人の数などによって、相続税が決まります。
葬儀費用も相続税の対象なの?
葬儀にかかった費用には、葬式費用として相続税の対象となるお金から差し引き(控除)できるもの・できないものが以下のように決められています。
(1)葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます)。
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります)。
(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
例えば、タンス預金を持っていた人が亡くなった日(相続開始日)の後にお金を使った場合には、それを計算する必要があります。
<試算例>
相続開始日から10日経った時点で、タンス預金から亡くなった人にかかった生前の医療費と葬儀費用の支払いを行った場合
病院への支払い30万円と葬儀費用200万円を支払い、残高が70万円
30万円+200万円+70万円=300万円が相続財産
タンス預金を葬儀費用に使ったとしても、相続が発生したとき(死亡時)には使われていなかったお金なので、全額を相続財産として相続税計算に入れる必要があります。
タンス預金は税務署にバレないのでは?
タンス預金があることを知っており、それを隠して相続税計算に入れなかった場合、延滞税などがかかる可能性があります。税務署は預金口座のお金の動きをチェックして不自然な点を見つけたら調査するので、タンス預金は発覚しやすいと言えます。
葬儀前後には医療費や葬儀費用など大きな金額が動くので、それらのお金はどこから用意したのか・いくら使ったのか記録しておくと良いでしょう。
まとめ
亡くなる前に教えてもらったタンス預金も、相続財産として計算しなくてはいけません。その理由は、相続が発生したとき(死亡時)には使われていなかったお金であり、故人の財産なのです。
相続財産を分ける話し合いや相続税申告で思わぬトラブルが起きる事態を防ぐために、タンス預金の金額や他の財産類、葬儀に使った金額などを記録しておき、早めに税務署や税理士に相談すると良いでしょう。
出典
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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