え?申し込みのその日にNISAの口座開設ができるようになる?
ファイナンシャルフィールド / 2018年9月22日 3時50分
![え?申し込みのその日にNISAの口座開設ができるようになる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_25090_0-small.jpg)
運用益が非課税になるNISA(少額投資非課税制度)。 金融機関にNISA口座を開設するには、税務署長の「非課税適用確認書」が必要です。そのため、申し込んで口座開設までに日数がかかります。しかし、平成30年の改正により、平成31年1月1日から新規にNISA口座開設の場合に、申し込みのその日に口座開設ができるようになります。
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISA(少額投資非課税制度)は、2014年から2023年までの制度で、口座開設する年の1月1日現在で20歳以上の方が対象です。1年で120万円までの買い入れができ、最長5年間、運用益非課税で運用ができます。通常は運用益に課税されます(税率20%。平成49年分までは復興特別所得税のため、税率20.315%)が、NISA口座で運用の場合は課税されません(但し、損失も無かったことになります)。
お得なNISA口座なので多くの口座を持ちたいところですが、1人1口座しか持てません。ただし、ずっと同じ口座である必要はなく、口座の変更は1年単位でできます。
もし今NISA口座を開設している場合、その年の買い付けがまだなら年の途中でも変更ができますが、既に何かを買い入れてしまっていたらその年は変更ができません。
「非課税適用確認書」は何のため?
1人1口座しか持てないのですが、既に開設してあるのに、別の金融機関で開設しようとする場合もあります。うっかり複数開設を防ぐために、過去に同一期間に係る申請がなかったかどうかの確認が必要なのです。それについて税務署で確認したものが「非課税適用確認書」です。
具体的な開設手順は、NISA口座開設する旨を金融商品取引業者に申し込むと、まず、金融機関の営業所長を経由して税務署長へ対して「非課税適用確認書」の交付申請をします。それを受けた税務署長は、その申し込み者が過去に同一期間にかかるNISA口座の申請がなかったことを確認して、金融機関を通じて「非課税適用確認書」をNISA口座開設申し込み者に交付します。
そして、交付を受けた申し込み者は、「非課税確認適用書」を非課税口座開設届出書に添付して、金融機関に申請することでNISA口座を開設することができます。
現在の手続きでは、すぐにNISA口座を開設したくてもすぐにできないのです。
「非課税口座簡易開設届出書」の提出で、提出した日に開設
しかし、平成30年度の税制改正で、平成31年1月1日からの新規のNISA口座開設では、従来の開設手順に加え、新規に開設の場合は、「非課税適用確認書」の添付を要しない「非課税口座簡易開設届出書」の提出をする事でNISA口座開設が出きることとされました。
NISA口座を新規に開設しようとする場は、金融機関に「非課税口座簡易開設届出書」の提出することで、「非課税適用確認書」の申請が要らず、提出した日に口座開設が出きるようになります。税務署長の「非課税適用確認書」を待つ必要が無いので、すぐにNISA口座を開設、運用を開始出来ます。
もし、既に開設してあるのに「非課税口座簡易開設届出書」を出すと?
また、既にNISA口座の開設済みである場合、平成30年以後の期間に係る「非課税適用確認書」の交付の申請を行った場合には、「非課税口座簡易開設届出書」は提出できません。もし提出した場合は、新たに開設しようとしたその口座は、開設の時から『非課税口座』ではなく『課税口座』(一般口座)として取り扱われます。
そして、この改正はNISAが対象です。口座開設ができるのは、1月1日時点で20歳以上の人に限ります。ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は対象外です。
この改正は、平成31年1月1日以降から適用されます。同じ期間に、NISAとつみたてNISAの両方はできません。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
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