子供の大学資金準備!あなたの家計は非課税で教育資金をもらっている?いない?
ファイナンシャルフィールド / 2018年9月21日 23時30分
![子供の大学資金準備!あなたの家計は非課税で教育資金をもらっている?いない?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_25128_0-small.jpg)
これまで大学資金の目標額と、必要時期の決め方について解説してきました。 目標額と準備期間がわかれば、あとはどのように準備するかを検討しなければなりません。準備方法には大きく分けて3つありますので、ご家庭の状況に合わせて選んでいきましょう。 今回は、3つの準備方法のうち、非課税で教育資金を「もらう」方法について解説していきます。
大学資金の準備方法は3つ
大学資金の準備方法は大きく分けて3つあります。
それは、「貯める(運用する)」「もらう」「借りる」です。それぞれの具体的な商品・制度は以下の通りです。
□大学資金の準備方法(例)
「貯める(運用する)」:預貯金・定期預金、学資保険(こども保険)、投資信託などの資産運用
「もらう」:教育資金贈与 ※奨学金(給付型)
「借りる」:奨学金(貸与型)、教育一般貸付(国の教育ローン)、民間の教育ローン
前回の記事で毎月の貯蓄額を紹介しましたが、「貯める(運用する)」はある程度の期間が必要な方法です。保険を利用する場合は特に、ご出産時期から検討しておかなければなりません。
ただ、ご家庭によっては中学生や高校生になってから大学進学を決定する場合もあるでしょう。準備期間があまりないご家庭にとっては、「もらう」や「借りる」の選択肢が有効となります。
方法の選択については、なるべく客観的なメリット・デメリットを比較し、ご家庭に合った方法で絞り込みましょう。投資経験がない人が教育資金の準備で、いきなり資産運用を行うのは抵抗があるでしょうし、奨学金や教育ローンで将来の返済に不安を抱くのは納得できます。
しかし、教育資金を考えるにあたっては、先入観にとらわれず、幅広く検討することでご家庭に合った方法を見つけやすくなります。ここからは「もらう」「貯める(運用する)」「借りる」の順で紹介していきます。
非課税で教育資金を「もらう」
親からの支援(贈与)があれば、資金計画は立てやすくなりますので、個別相談でも初期にお伺いしています。
親子間でもお金のやり取りがあれば贈与税の対象ですが、生活費や教育費目的の贈与はもともと非課税となっています。また、まとまった資金をもらいたい場合は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用することで、子や孫ごとに1500万円まで非課税となります。この制度の概要は次の通りです。
<教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置>
制度概要:贈与した資金を金融機関(信託銀行等)が管理し、領収証等で教育費目的であることを確認します。資金が残るなど、教育費以外に使用した場合は課税対象となります。
非課税限度額:1500万円(うち、学校外が500万円)
教育費の範囲:保育所や高等専門学校、大学・大学院などにかかる費用、通学定期代、塾や習い事の授業料など
適用期限:平成31年3月31日
※対象となる学校・教育費などの詳細は、お近くの税務署や教育施設、金融機関にお問い合わせください。
この制度では、贈与した資金は教育費目的でしか使用できないため、贈与者の意向通りに資金を使ってもらえるメリットもあります。まとまった資金を受け取る予定の方は検討してみてください。なお、贈与目的が結婚・子育てとなる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」もあります。
親にお金をもらうのは気が引ける人もいらっしゃるでしょう。個別相談をされた人の中には、相談結果の報告がてら、贈与の話をスムーズに切り出した人もいらっしゃいます。
経済政策で教育費の負担は軽減されるか?
昨年(2017年)12月に「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定されました。この中に2019年4月から一部開始される「幼児教育の無償化」や、2020年4月から実施される「大学の授業料の減免措置や給付型奨学金の支給額の増額」などが盛り込まれています。支援対象が低所得世帯など、限定的な制度もありますが、資金計画に影響しますので注目しておく必要があります。
さらに、大学の授業料を融資し、就職後に返済していくオーストラリアのHECS-HELPなどを参考にした検討も行われています。状況が変化すると計画の仕方も変わりますので、具体的にどのような仕組みになるか注目されます。
次回は「借りる」方法である奨学金について解説します。
出典:文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
※表1は文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の『Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)平成30年5月1日現在』を参考に作成されました。
Text:藤 孝憲(とう たかのり)
CFPR認定者・VBAエキスパート(Excel)
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