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【相続に関する疑問】 遺言執行者ってどんな人? だれでもなれるもの? そもそも絶対に必要なの?

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月23日 23時10分

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相続において選任されることのある遺言執行者について知っていますか?   遺言執行者は必ず指定されるものではないのですが、状況によってはその選任が必要となることもあります。   そこで、今回は遺言執行者について解説します。  

そもそも遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるという役割を担う人です。
具体的には、相続財産を管理するために財産目録の作成や、名義変更手続きを行ったり、相続人を調べるために戸籍を集めたりするなど、遺言を実現させるために必要な手続き全般を行います。
それは遺言執行者の権利と同時に義務でもあります。(民法1012条)
また、遺言執行者は相続人の代理とみなされ(民法1015条)遺言執行者が選任されている場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げるような行為をすることができません。(民法1013条)
 

遺言執行者はだれが決めるの?

遺言執行者を決定するためには2通りの方法があります。
まず1つは被相続人が遺言で指定する方法です。
実際に名前を出して「遺言執行者は〇〇さんとする」と決めてしまってもよいですし、「遺言執行者の指定は〇〇さんに一任する」と第三者に決めてもらうような方法でも構いません。(民法1006条)
2つめは、家庭裁判所にお願いする方法です。
これは、遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていたけれど、その人物がすでに亡くなってしまっていた、というような場合です。
家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申し立てることができるのは、相続人や遺贈を受けた人など、基本的には一定の利害関係を有していれば、だれでも可能です。
 

遺言執行者は絶対に必要?

遺言執行者は絶対に必要というわけではありません。
遺言に遺言執行者について記載がなく、かつ、利害関係を有する人全員が必要と感じないのであれば、無理に選任する必要はありません。
ただし、遺言によって次のことを行う場合には、遺言執行者の存在は必須となります。
 

・推定相続人の廃除(相続権を失わせること)とその取り消し
・子の認知

もし、遺言で上記2つの事項について記載があり、かつ、遺言執行者が定められていないのであれば、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをする必要があります。
 

遺言執行者になれない人は?

遺言執行者は基本的にだれでもなることができます。
ただし、次の条件に該当する人は遺言執行者になることができません。
 

・未成年者
・破産者

つまり、未成年者と破産者に該当しない人物であれば、ほぼだれでも遺言執行者になることができるのです。(民法1009条)
とはいえ、各種手続きや目録の作成など、遺言執行者の仕事は、ある程度の知識や経験がないとてこずることも多く、だれでも簡単にこなせるとはいえないでしょう。
 

遺言執行者の存在は決して小さいものではありません

遺言執行者は破産者や未成年者を除き、基本的にはだれでもなることができます。また、廃除など一定の事由が遺言に定められている場合を除き、選任することも必須ではありません。
ですが、遺言執行者の存在により相続手続きがスムーズに進むこともあります。
逆に、相続手続きに不慣れな人が遺言執行者に選ばれてしまうことによって、相続手続きが難航してしまうこともありえます。
遺言執行者について「悩んでいる」「より深く知りたい」というのであれば、専門家だけでなく公的機関の開催する相談会の場を利用するのもよいでしょう。
地域によって内容は異なるものの、市区町村役場をはじめとする公的機関が、相続に関する悩みについて無料の相談会を実施していることもあります。
実際に遺産相続に立ちあうことになったとき、遺言執行者の役割や、必要性を理解しておけば、よりよい判断をする手助けになるでしょう。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士

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