本来の相続人が相続放棄をしていた場合、その者の子は本来の相続人に代わり、代襲相続することは認められる?
ファイナンシャルフィールド / 2018年9月24日 3時10分
![本来の相続人が相続放棄をしていた場合、その者の子は本来の相続人に代わり、代襲相続することは認められる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_25170_0-small.jpg)
民法では財産を相続する権利を放棄すること(相続放棄)が認められています。 その一方、本来の相続人に代わり、その者の子が相続することのできる権利(代襲相続)も認められています。 では、本来の相続人が相続放棄をしていた場合、その者の子は本来の相続人に代わり、代襲相続することは認められるのでしょうか。 相続放棄の規定と代襲相続の規定について確認しながら、両者の矛盾について読み解いていきましょう。
相続放棄とは
相続放棄について一言でいうなら「初めから相続人でなかったとみなされる」ということです。(民法939条)
つまり、Aさんが父の死亡により開始した相続について放棄したとすると、Aさんは父の相続については最初から相続人でなかったということになるのです。
ちなみに相続の放棄は基本的に「自分に相続があったことを知った日から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。(民法915条1項)
もし、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続すること)のどちらかを選択しなかった場合、単純承認(プラスもマイマスも含めすべての財産を相続すること)したものとみなされます。
代襲相続とは
本来相続人であるべき人(被相続人の子や兄弟姉妹)が何らかの理由により、すでに亡くなってしまっていたり、一定の事由によって相続権を失ったりしていることがあります。
そのようなとき、本来の相続人である者に代わり、その者の子が相続することができるという規定があります。
これを代襲相続といいます。(民法887条2項・3項、889条2項)
また、本来の相続人となる者の子もすでに亡くなっていたり、相続権を失ったりしていた場合は、さらに、その者の子が代襲して相続することができます。
これを再代襲といいます。
ただし、本来相続人となるべきであった人が被相続人の兄弟姉妹であった場合には代襲相続までとなり、再代襲の規定は適用されません。
相続放棄と代襲相続の規定が競合したらどうなるの?
では本題です。
本来相続人となるべき相続人が相続放棄をしていた場合、代襲相続によってその者の子は遺産を相続することができるのでしょうか。
答えはNOです。
なぜなら「相続放棄をした人は初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。
初めから相続人でなかったのなら、本来の相続人に代わって代襲相続が発生する余地はないといえるでしょう。
また、条文においても代襲相続が発生するのは、本来の相続人が相続の開始時にすでに死亡していた場合や、一定の事由によって相続人としての資格を失っていた場合に限られるとされています。(民法887条)
以上のような理由により、本来相続人となるべき人が相続放棄をしていた場合、その者の子は代襲相続することはできない。という結論となるのです。
相続放棄をしてしまうと代襲相続が発生しません
相続放棄をしてしまうと、初めから相続人ではなかったとみなされ、代襲相続や再代襲相続は発生しないことがわかりました。
もしも、自分に代わって子や孫に相続権を譲ってあげたいと考えて相続放棄をしたら、子や孫も相続することができなくなってしまうのです。
自分が相続する財産を、子や孫に譲りたいと考えたときは、相続放棄ではなく、贈与など別の方法を選ばなくてはいけません。
このような問題を自分ひとりで抱え込んで、時間を費やしてしまうと、相続の承認または放棄をすべき期間の3ヶ月を過ぎてしまう可能性もあります。
相続放棄や代襲相続について悩んでいるのであれば、できるだけ早い段階で専門家まで相談することをおすすめします。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【無効になるとどうなる?】きちんと遺言書を準備していても「無効」になることってありますか? 無効になったらどうなるのでしょう?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月12日 12時0分
-
不遇な梅子はなぜ「姑の世話」をキッパリ断れたのか…現役弁護士が感心した『虎に翼』の注目シーン
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 15時15分
-
「相続放棄」した場合、“代襲相続”は発生するのか?…具体的な〈2つのケース〉をもとに解説
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月10日 11時45分
-
富裕層の「認知症対策」…資産と家族を守る〈民事信託・成年後見〉の超キホン【相続専門税理士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月9日 11時15分
-
「みなし相続財産」とは?…「相続財産」との違いと、非課税枠を“最大限活用する方法”
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月4日 11時45分
ランキング
-
1大谷翔平&真美子さんのレッドカーペット中継に… 人気アイドルが「思いっきり映ってる」と話題
Sirabee / 2024年7月18日 15時40分
-
2義母と元夫は減塩生活中!? 嫁に去られた親子の今…【お義母さん! 味が濃すぎです Vol.48】
Woman.excite / 2024年7月15日 21時0分
-
3毎日テレビをつけっぱなしで寝る夫。年間どれだけ電気代を損している?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月18日 8時50分
-
4がんや早死にのリスクを高めるだけ…和田秀樹が「女性は絶対に飲んではいけない」と話す危険な薬の名前
プレジデントオンライン / 2024年7月19日 10時15分
-
5「夏の不眠」解決策の1つに薬の見直しを…5割超のエアコン節約派は考えるべき
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月19日 9時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)