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派遣社員で満足していますが、「正社員」になるメリットはありますか?給与は良くても待遇が心配です……

ファイナンシャルフィールド / 2023年12月8日 2時10分

派遣社員で満足していますが、「正社員」になるメリットはありますか?給与は良くても待遇が心配です……

現在派遣社員として働いており、給与には満足しているけれど将来が不安で正社員になることを検討している方は少なくないようです。株式会社マイナビの「派遣社員の意識・就労実態調査(2023年版)」によると、今後の意向については「正社員として働きたい」と答えた方が29.8%と最も多かったようです。   そこで、派遣社員から正社員になる場合のメリットについて紹介していきます。

正社員は雇用が安定している

基本的に派遣社員は3ヶ月から6ヶ月程度の契約更新を繰り返して働きつづけるため、半年後や1年後も就業できているか分からず、雇用が安定しません。加えて、同一の派遣先(同一の職場・部署)で働けるのは最長3年と決まっています。
 
それに対して正社員であれば勤務先の倒産など非常事態が起こらない限り、基本的には1年後も10年後も働くことができます。
 
また、契約期間中であっても病気やけがで長期間の就業が難しくなると、契約更新されず、職を失う恐れもあります。正社員であれば完治後に出社できる場合でも、雇用期間が決まっている派遣社員はそうもいかないのです。
 
なお、派遣社員にも「無期雇用派遣」といわれる雇用期間の定めがないものもあります。しかし、無期雇用なのはあくまでも派遣元との関係であり、派遣先との関係は有期契約になります。無期雇用派遣であっても派遣先との契約期間の終了後、次の派遣先が見つからない状態でも給与保証はされます。
 
ただし満額保証されることはまずないため、やはり「安定している」とは言い難い面もあるでしょう。
 

正社員は定期的な昇給が期待できる

派遣社員は基本的に、大きく給与が伸びることはありません。時給が年1回、数十円程度伸びることはあっても、役職がついて大幅に給与が伸びることや、年齢とともに昇給していく、などということは基本的にないのです。
 
それもそのはずで、派遣社員は派遣先と派遣元との契約で業務範囲が決まっています。重要な業務は自社の社員に任せることが通常であり、替えの利かない人材の確保は自社の社員で行います。当然、部長や課長といった管理職は自社の社員に任せます。
 
すると、やはり定期昇給やスキルアップによる昇給は難しく、賃金は横ばいになりやすくなってしまいます。
 
参考までに、厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、正社員の所定内給与は20歳から24歳では年間334万4300円となっており、そこから上がりつづけます。定年を迎えるであろう55歳から59歳には、年収は640万3000円となっています。
 
それに対して、正社員以外となると20歳から24歳の年収は262万5200円となっています。そして55歳から59歳になると297万1600円です。年を追うごとに若干増えてはいくものの、正社員に比べるとほぼ横ばいに近い数値です。また、55歳から59歳の年収で比較すると、正社員以外の年収は半分以下と、大きく差がついています。
 
これらは単純に派遣社員のみと比較した数値ではありませんが、時給制で働く派遣社員についても、おおむね同じように考えてもよさそうです。
 

福利厚生が正社員の方が厚い

一般的に、派遣社員と正社員とを比べると、正社員の方が福利厚生は手厚い傾向にあります。例えば、正社員は交通費が支給されることが一般的ですが、派遣社員は多くの場合時給に含まれています。
 
そのため派遣社員の場合は、例えば月に24万円稼いでも、うち2万円が通勤の交通費となり実質的な収入は22万円、ということもあるのです。また、交通費は本来非課税ですが、時給に含まれている場合はその交通費相当額にも所得税や住民税が発生します。
 
他にも、正社員であれば退職金が支給される可能性があるなど、派遣社員よりも手厚い福利厚生を受けられることが珍しくありません。
 

まとめ

一般的な正社員には、契約社員にはない雇用の安定性や、定期的な昇給、手厚い手当を得られるメリットがあります。それらを踏まえると、今は派遣社員で満足していても、10年後、20年後に結婚や子育て、老後を考えたとき、今の給与ではとても支出に対応できずに後悔する可能性もあります。
 
正社員になるべきか悩まれている方は勤務時間や給与などの待遇面も含めて派遣社員との違いを比較し、ご自身の状況に合わせて働くといいでしょう。
 

出典

株式会社マイナビ マイナビキャリアリサーチLab「派遣社員の意識・就労実態調査(2023年版)」

厚生労働省 e-Stat「令和4年賃金構造基本統計調査」

 
執筆者:柘植輝
行政書士

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