施工前のマンションを購入!内覧会でいざお部屋を見たら、事前の説明と違う部分が…?どうしたらいい?
ファイナンシャルフィールド / 2018年9月26日 10時30分
家の購入が施工前であれば、間取りからコンセントの位置まで、購入者の好きにすることが可能です。ただ、どんなに気合を入れても、住んでから「こうすればよかった」というような後悔は、どの家庭も少なからずあるようですね。 そのような後悔を少しでも減らすために大事なのが「内覧会」。内覧会は、いうなれば完成したマイホームのお披露目会です。 もし、その内覧会で施工ミスを見つけたらどうすればいいのでしょうか。A子さんの例をみてみましょう。
新築マンションを購入したA子さん。内覧会でミスを発見!?
30代のA子さんはコツコツ貯めてきたお金を頭金として、新築マンションを購入することにしました。せっかくのマイホームですから細部にもこだわりたいと思い、施工前のマンションを選びました。
ただ、A子さんは音に敏感なタイプだったので、防音性を重視し、二重サッシの窓となる物件を選びました。
また、大きなウォークインクローゼットを設けたり、お気に入りの壁紙を部屋ごとに貼ってもらったりと、自分の希望を余すところなく伝えました。
待ちに待った内覧会の日。自分の城がどのように完成したのか、A子さんはウキウキとした気持ちで家に入りました。
中は想像以上に素敵です。A子さんは感激して声を上げました。しかし、あることに気づくと、急に暗い顔になりました。
「窓が聞いていたものと違うんですけど…」
A子さんが事前に聞いていたのは二重サッシで防音性の高いものでした。しかし、実際に付けられた窓枠は二重ではなく、見るからにグレードの落ちるものです。
A子さんは、「防音を第一にと言ったのに」と落ち込んでいます。このような場合、損害賠償請求などは可能なのでしょうか。
*物語はフィクションです
内覧会で、事前に聞いていた窓枠と違うものが取り付けられていた場合、発注通りに作るよう求めることは可能なのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。
このような場合、建築会社による債務不履行と考えられます。建築会社へ「もともとの契約通り作ってください」という要求ができます。
内覧時にすぐに問題点を指摘して、直してもらうことが重要になります。
内覧で指定した窓枠と違うものが取り付けられていた場合、損害賠償請求が可能
内覧で指定した窓枠と違うものが取り付けられていた場合、「瑕疵」として損害賠償請求できる可能性が高いということが分かりました。
内覧会は単なるお披露目会というわけではなく、「購入者による最終チェック」の場でもあります。この段階であればまだ間に合う、ということもたくさんあるので、今後の生活のためにもしっかりとチェックしておきましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。
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