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ペットの終活 考えておきたいこと・備えておきたいこと

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月29日 10時30分

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高齢者でペットを飼っている方が多いようです。 もしご自身が亡くなった後にペットが残されたら?または、大切なペットが亡くなったら? 知っておきたいペットの終活について説明します。

高齢者のペット飼育率

2017年度は犬が892万頭、猫が952万6000頭飼育されており、猫が犬の飼育数を上回りました。また、平均寿命は犬が「14.2歳」、猫が「15.3歳」となりました。
ペットフード協会の「平成28年全国犬猫飼育実態調査」によると、過去10年間に何かしらのペットを飼っていた割合は、60代が最も高く48.6%でした。
定年後に動物を飼い始める人が増えているようですが、もし65歳で飼い始めるとしたら、猫は皆さんより長生きし、犬は散歩に連れていくことができない状態になっているかもしれません。
 

想定しておくこと

(1)自分や家族が病気や介護状態になった場合
(2)自分や家族がペットより先に亡くなった場合
この2つのケースは、高齢者だけの場合と現役世代が同居している場合とでは違います。今回は高齢者のみのご家庭のケースで想定したいと思います。
(1)の場合は、一人でペットの世話をできるかどうかを想定し、できない場合は誰に頼むのか、一時的な預け先などを考えておく必要があります。
犬の場合は、散歩を請け負ってくれるサービスを利用することもできますが、それなりに費用も掛かるため、金銭面での想定も大切ですね。
(2)の場合は、ペットだけになってしまう前に、ペットのもらい手やお世話をしてくれる人を探しておきましょう。その際には、遺言やエンディングノートのほかに、「ペット信託」を活用してもいいと思います。
 

具体的にどうすればいいのか

では、具体的にどうすればいいのか考えてみましょう。
まず遺言をする場合ですが、「負担付遺贈」といって、ペットの面倒をみてもらう代わりに財産を遺贈することができます。ただし、事前に遺贈相手の同意をとっていない場合は、遺贈を放棄することができるため注意が必要です。
エンディングノートには、世話をしてくれる人が困らないように、餌の好み・散歩の回数や時間・アレルギー・食事の回数や好みなどを書き、自分亡き後のペットの行き先などをお願いしておくといいでしょう。ただ、法的効力はないため、やはり事前に家族や周りの人と話し合っておく必要があります。
「ペット信託」は強制力をもたせることや監督人をつけることが可能ですが、やはり誰に託すのかが悩ましいところです。
その他、ペットと入れる高齢者施設なども最近はあるようですが、早め早めに対策を打ち、いざという時にペットが行き場をなくさないように考えたいですね。
 

ペットが先に死んだ場合

飼い犬が死んだ場合は、自治体・役所へ死亡届を30日以内に提出することが義務付けられています。犬の場合は狂犬病が関係しているため、飼い主は必ずこの手続きを行う必要があります。
その他、ペット保険に加入していれば、解約や請求の手続き・埋葬の手続きなどを考えなければなりません。高齢化する中で、こういった手続きができなくなった際にどうするのか事前に決め、最後まで責任をもって飼うようにしましょう。
参考資料:一般社団法人ペットフード教会
一般社団法人ファミリーアニマル支援協会FASA
Text:一橋 香織(ひとつばし かおり)
相続診断士事務所

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