息子が「貯金ゼロ」で結婚します。親として「300万円」を結婚式費用として渡したいですが、贈与税はかかりますか? 110万円を超えても非課税になるでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年1月7日 2時10分
結婚式の費用として親や親戚からお金を渡されることは少なくありません。中には、子どもの貯金がゼロと聞いて不安になり、親として援助を考えている人もいるでしょう。その際に考えておきたいことの1つが、「贈与税はかかるのかどうか」です。 本記事では、親が息子に300万円を現金で渡した場合に、贈与税がかかるのかどうかを解説します。
結婚・子育て資金としての贈与は上限金額までであれば非課税
原則として、個人から年間110万円を超える財産を譲り受けた場合、贈与税が課され、その課税額はもらった財産の額によって決まります。
ただし「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の特例を利用すると、結婚・子育て資金にかかる贈与は1000万円まで(結婚資金は300万円まで)が非課税となります。本制度の適用要件を整理すると以下のとおりです。
●適用期間:平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の贈与であること
●受贈者(もらう側):18歳以上50歳未満であること
●贈与者(あげる側):父母、祖父母の直系尊属であること
●金額:1000万円まで(結婚資金は300万円まで)
●申請方法:金融機関で口座を開設、申告書の提出(結婚・子育て資金に充てたことがわかる領収書などの提出が必要)
「結婚資金で300万円の限度内だから」といって、現金手渡しでもらうのではなく、金融機関に口座を開設してそこに振り込んでもらう必要があります。また、結婚資金をどんな費目に使ったのかが証明できる領収書を保管し、期限までに提出しなければなりません。
注意点
非課税の適用を受けたにもかかわらず「使い残し」があると贈与税や相続税がかかる場合があるので要注意です。以下の場合は、贈与税あるいは相続税の対象になります。
●受贈者が50歳に達する日に使い残しがある
●受贈者が50歳に達する前に贈与者が死亡、その時点で使い残しがある
他にも使用せずに貯金していたり、別の目的に使用されていたりすると課税対象になります。
結婚式費用として認められるものとは?
国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」によれば結婚に関して支払われる挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用、家賃・敷金などの新居費用、転居費用(一定期間内に支払われるもの)は300万円を限度に非課税となります。
ただし、両家顔合わせや結納にかかる費用、指輪代、エステ代、新婚旅行代などは対象外です。
今回のように「結婚式の費用として息子に300万円渡したい」という場合は、これらに該当し、金額も上限を超えていないため、非課税となります。
子育て資金として認められるものとは?
前述の結婚資金以外に、妊娠・出産、子育てにかかる費用をもらった場合も非課税となります。
例えば、不妊治療や妊婦・産婦健診などにかかる費用、分娩や入院・検査・医薬品にかかる費用、子どもの保育料、入園試験にかかる費用、その他育児に伴ってかかる費用などが挙げられます。
まとめ
結婚や子育て資金として贈与されたお金に対して贈与税はどうなるのか詳しく解説しました。結婚や子育てはどうしてもお金がかかるものですので、貯金がないという子や孫に支援したとき、一定金額までは非課税という制度があるのは嬉しいですよね。
「結婚資金として、限度額内で現金でもらったから、申告しなくても大丈夫だよね?」と考えるのは危険です。金融口座を作って振り込んでもらい、入金されたお金を何に使ったかを証明できる領収書を提出しましょう。「どうせ非課税だから」と申告せずにいると、不自然なお金の流れを察知され、税務調査につながる可能性があるので申告は適切に行いましょう。
出典
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
執筆者:本条アカネ
FP2級
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