夫の死亡による遺族年金、私の子だけでなく前妻の子と同居で影響はある?
ファイナンシャルフィールド / 2024年1月15日 9時10分
公的年金の遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は定額で支給される年金で、一方、遺族厚生年金は原則、死亡した人の報酬比例部分の4分の3相当で支給される年金となっています。 夫が死亡した当時、夫と妻の子だけでなく、夫と前妻の子がいて同居していた場合、妻(後妻)の遺族年金の額に影響はあるのでしょうか。
今回の事例
Aさん(40歳)は、25年以上会社員を続けている夫・Bさん(50歳)、AさんとBさんの間の子・Cさん(10歳・障害なし)、Bさんの前妻・Dさん(42歳)との間の子・Eさん(15歳・障害なし)と暮らしていました。
そのようななか、Bさんが亡くなりました。Bさんの死亡当時まで、Aさん、Bさん、Cさん、Eさんで同居していたことによって生計が同一であり、Aさんや学生であるCさんとEさんの年収も850万円未満であることから、Bさんによって生計を維持されていたことになります(図表1)。
Bさんの厚生年金加入記録から計算される老齢厚生年金(報酬比例部分)については、100万円相当となっています。なお、AさんとEさんは養子縁組をしていません。
遺族基礎年金を受給する人
Bさんの死亡当時、AさんもCさんもEさんも生計を維持されていたことになります。遺族基礎年金は生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」が対象遺族です。
遺族年金での子とは、18歳年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)を指し、子のある配偶者は、死亡した人の配偶者で、死亡した人の子と生計が同一の人を指します。
AさんにとってEさんは実子でも養子でもありませんが、死亡したBさんから見ての子です。Aさんの実子・Cさんだけでなく、前妻の子・Eさんと生計が同じであるため、Aさんは2人の子のある配偶者に該当します。
Dさんについては、そもそも配偶者ではありません。そのため、遺族基礎年金は配偶者であるBさんに受給権が発生し、また、Bさんの子であることでCさん、Eさんにも受給権が発生します。
ただし、遺族基礎年金は受給権者全員が受給できるわけではありません。受給権者で優先順位の最も高い人が受給できることになり、「子のある配偶者」が「子」に優先します。
そのため、遺族基礎年金は実際Aさんに支給されることになり、CさんとEさんは支給停止となって実際の支給がありません。配偶者であるAさんが受給する遺族基礎年金は、基本額に子の数に応じた加算がされて支給されます。
子の加算も、死亡した人から見ての子の数ですので、2人分(CさんとEさん)の子の加算がされた125万2400円(2023年度の年額。基本額79万5000円+子の加算22万8700円×2)となります。
遺族厚生年金を受給する人
一方、遺族厚生年金については、その対象となる遺族に配偶者、子が含まれ、Bさんに生計を維持されていたAさん、Cさん、Eさんに受給権が発生します。
遺族基礎年金同様全ての受給権者は受給できず、優先順位の高い人が受給します。遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も遺族に含まれますが、優先順位は「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」の順です。
今回のケースでは「子のある配偶者」であるAさんが遺族厚生年金を受給することになり、Bさんの報酬比例部分の4分の3相当の75万円で計算されます。CさんとEさんは支給停止となります(支給は0円)。
後妻に遺族基礎年金と遺族厚生年金
以上のことから、図表2のようになり、Aさんの遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計は200万2400円となる計算です。CさんやEさんが18歳年度末を迎えたり、Aさんがもし再婚したりすると、その受給もまた変わりますが、まずはこちらの額で受給することになります。
EさんはAさんの実子または養子でなくても、遺族基礎年金は2人分の子の加算がある点がポイントとなるでしょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
夫が急逝し今後の生活が不安です…今まで夫の年金「月20万円」で生活していましたが、これからはどうすればよいのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月8日 4時10分
-
「遺族年金」が廃止されるかもというニュースを見ました。本当に廃止されることになったらどんな対策を講じればいいですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月6日 6時20分
-
父が定年間際で急逝しました。残された母は「年金」や「退職金」をそのまま受け取れるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月2日 2時0分
-
「遺族年金」改正の流れが強まっているけれど…いまさら聞けない遺族年金の“基礎知識”【CFPが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月26日 11時15分
-
嘘ですよね!?月収50万円「48歳再婚夫」急逝で、新婚生活わずか1年で終焉。失意の「45歳再婚妻」年金事務所で聞いた「遺族年金額」に唖然のワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月25日 10時15分
ランキング
-
1お父さんは海にまいたわ…20年、父と絶縁状態の「54歳長男」が緊急帰国。「57歳長女」の仰天発言に「ギョッ」とするも一転、号泣したワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月19日 10時45分
-
2「PASMO」って10年以上使わないと失効するんですか? 母がひさしぶりに上京してくるのですが、チャージしていた「残高」もなくなってしまうのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月19日 4時30分
-
3定年直後に世界一周はダメ…退職金の延命のために絶対行ってはいけない場所、手を出してはいけない商品
プレジデントオンライン / 2024年10月19日 15時15分
-
41日1000個売れる静岡市「あみ焼き弁当」の底力 深夜3時まで営業、しずおか弁当の名物695円
東洋経済オンライン / 2024年10月19日 10時0分
-
5ソフトバンク系「PayPayアセット」突然の"幕引き" 運用会社が事業を終了すると、投信はこうなる
東洋経済オンライン / 2024年10月19日 7時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください