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「扶養の上限、今年から変わったんだよね?150万円まで扶養でいられるのですよね?」

ファイナンシャルフィールド / 2018年10月15日 3時0分

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「扶養の上限、今年から変わったんだよね?」「150万円までは、大丈夫かな?」   ご主人の扶養内で働きたい奥様方は、そろそろ収入調整を意識する時期になりました。150万円まで扶養だから、税金も社会保険も何も納めなくて良いの??  

妻の年収150万でも、夫の所得から38万円の扶養控除ができる

平成30年分から、配偶者特別控除が拡大されています。
例えば、税金を払う居住者を夫、その配偶者を妻とします(逆の場合は、夫➝妻、妻➝夫に読み替えてください)。
平成29年分までは、年収103万円(所得38万円)までの妻を扶養していれば、夫は配偶者控除38万円を所得控除でき、年収141万円までは配偶者特別控除ができました。
それが、平成30年分は、妻の年収が150万円(所得85万円)まで、夫は自分の所得から38万の配偶者特別控除ができるのです。妻の年収201万円(所得123万円)までは配偶者特別控除ができます。通常は給与収入150万であれば、扶養家族にはなれません。でも、配偶者である妻は、年収150万までは、夫の扶養控除の対象になれるのです。
 

社会保険130万円の壁

ところで、社会保険と所得税の被扶養者の要件は違います。
社会保険の被扶養者である収入要件は、年間収入130万円未満。130万円超えてしまうと、夫の社会保険の被扶養者から外れてしまいます。その場合、国民年金・国民健康保険料を自分で払わなければなりません。
これまでの「年収103万円」だった場合は、妻本人の所得税は無し、社会保険料も無し、夫の所得から配偶者控除ができる。なのに、老後は国民年金がもらえるのです。サラリーマンの夫に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)は、国民年金保険料を納めなくても、将来国民年金がもらえるのです。
しかし、「年収150万」の場合、夫の所得から38万円の配偶者特別控除はできるものの、社会保険の扶養からは外れます。よって、所得税、国民年金保険料・国民健康保険料を払う必要があります。
国民年金は約1万6千円、年収150万円の場合の国民健康保険料は地域によりますが、約8千円の所もあれば約1万4千円の所もあります(どちらも平成30年度)が、合計で月2万5千円~3万近く払う必要がでてきます。
「150万円まで扶養」と聞くと、年収150万円でも、年収103万円の場合と同じように、税金や社会保険料は何も納めなくてもいいと思われがちですが、そうではありません。年収130万円の壁を境に、国民年金や国民健康保険料の納付義務が発生します。
もし、パート先に社会保険がある場合、年収130万円を超えるならば、扶養にこだわらず、社会保険に加入することも考えても良いでしょう。
月11万円(年収132万円)の場合でも、健康保険料は5,445円(40歳未満)、厚生年金保険料10,065円です。(東京都の場合)国民年金に加入するより安く、将来も厚生年金の上乗せがあります。また、病気で働けなくなった時にも傷病手当金があります。会社が保険料を半分負担してくれるため、保障が手厚いのです。
 

所得が1,000万円を超える人には配偶者控除がない

平成30年分は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、夫の所得1,000万円を超える場合、控除の適用を受けることができないとされました。たとえ、妻が無収入であったとしても、夫の所得が1,000万円を超えていると、配偶者控除が受けられなくなったのです。
また、配偶者控除・配偶者特別控除の金額は、妻の所得により変わりますが、平成30年分は、さらに夫の所得により、900万以下・950万円以下・1,000万円以下と、控除額が3段階に分けられます。
例えば、妻の年収が103万円(所得が38万円)以下の場合の配偶者控除は、夫の所得が900万以下の場合は38万ですが、900万円超950万以下の場合は26万円となり、950万超1,000万円以下の場合は13万円となります。
妻の収入金額だけでなく、夫の収入金額も考慮した上で控除額が決められます。
一口に扶養といっても、それを満たす収入要件は制度によって違います。それぞれの収入要件を確認しておきましょう。所得得税における扶養については国税庁HP、社会保険における扶養については日本年金機構HPをご覧ください。
※2018/10/15 内容を一部修正させていただきました。
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者

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