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平成29年度の自転車の飲酒運転の検挙数は100件以上! いったいどれくらいの罪になる?前科はつく?

ファイナンシャルフィールド / 2018年10月16日 22時30分

平成29年度の自転車の飲酒運転の検挙数は100件以上! いったいどれくらいの罪になる?前科はつく?

警察庁の「自転車の交通指導取締り状況」によると、平成29年度の自転車による酒酔い運転の検挙数は、122件に上りました。 車と異なり、「自転車なら多少お酒を飲んで運転しても大丈夫だろう」と思っている方もいるのではないでしょうか。 Sくんの事例を通して、自転車の飲酒運転で逮捕されるとどうなるかを見ていきましょう。

毎朝自転車で駅まで通うSくん。つい飲み会の日も自転車を使ってしまい…

会社員のSくんは、最寄り駅まで歩いて20分程度のところに住んでいます。歩くと少し大変なので、毎朝駅まで自転車を使っていました。
営業をしているSくんは、週2、3回は同僚や取引先とお酒を飲む機会があります。
「お酒を飲む日は、朝歩いて行かないと」と思っていますが、実際は面倒で自転車を使ってしまうことがほとんどです。当然、帰りは夜遅く、お酒を飲んだ状態で自転車に乗って帰ってきます。
ある日、いつもながら酔っぱらった状態で自転車をこいで帰宅していると、途中で警官に呼び止められました。
赤い顔で受け答えするSくん。一体、どうなってしまうのでしょうか。
*物語はフィクションです
 

飲酒して自転車を運転した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

道路交通法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)には“何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。”と記されています。
これに違反した場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科せられるとされています。
自転車の場合、青切符の対象外ですが、赤切符に相当する自転車運転者講習を受講することとなります。この講習を受講しなかった場合に略式起訴され、前科となります。
 

自転車の飲酒運転は法律違反。前科となることも

自転車の飲酒運転は法律違反にあたり、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科せられる可能性があるということが分かりました。また、前科になることもあるようです。
飲酒運転は、自動車だけに限ったものではありません。万が一、自転車で飲酒運転をして、対人事故でも起こした場合は大変なことになります。
くれぐれも、お酒を飲んで自転車を運転することがないよう注意しましょう。
参考資料:警察庁「自転車の交通指導取締り状況」
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

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