突然、住民税の納付書が来ました。昨年育児のため退職したのですが、何か関係があるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年2月5日 3時0分
「育児のために退職後、住民税の納付書が届いた」「退職金から天引きされたはずなのに、納めなくちゃダメ?」といった疑問を持つ人もいます。住民税は、収入のあった翌年以降に課税されるため、退職後に自身で納めるケースがあります。 本記事では、退職後に再就職をしないケースの住民税について解説します。退職後に納付書が届いた人は、参考にしてください。
住民税とは?
住民税は、収入のあった年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じ、翌年に課税されます。そのため、所得があった年から原則1年遅れで納税します。年の途中で退職した場合でも、前年の所得がある場合は納税しなくてはなりません。
給与を受け取っている場合、所得のあった翌年6月から翌々年の5月まで12回に分けて毎月の給与から天引きされて納税する「特別徴収」をします。退職して現在給与所得がない場合は、年4回に分けて自分で税金を納める「普通徴収」にて納めます。
なお退職金は退職所得の扱いとなり、通常所得税・復興特別所得税や住民税が源泉徴収や特別徴収されます。ここで天引きされるのは退職所得にかかわる住民税などです。前年の給与所得にかかる住民税が天引きされたわけではありません。
退職後は自分で住民税を納付する
退職時、支給される最後の給与や退職金などからまとめて天引きして住民税を納める「一括徴収」と、納付書を使って納税する「普通徴収」があります。自身がどちらの方法で納税するかは、退職する月やシチュエーションによって変わります。
なお、退職後すぐに再就職が決まっている場合は、再就職先の会社で引き続き住民税の天引きが可能です。本項では、育児のために退職した後に再就職しなかったケースとして解説します。
1月から5月に退職した場合
1月~5月までに退職した場合は、原則として退職金か最終月の給与から一括で住民税を納付します。しかし、未徴収税額以下の給与や退職金であった場合は、一括徴収によって住民税を納めきれません。その場合は、普通徴収によって不足分を納める必要があります。
6月から12月に退職した場合
6~12月までに退職した場合は原則として普通徴収となり、自分で住民税を納めます。この場合、退職月までの住民税は天引きされていますが、その翌月以降の住民税は自分で納めなくてはなりません。
なお、退職金や最終月の給与から一括徴収してもらうことも可能です。一括徴収を希望する場合は、会社に申し出るとよいでしょう。
住民税の納付方法
住民税を自分で払う場合は、納付書を用いて納めます。納付書は納税通知書とともに送られてくるため、以下の場所・方法で納めましょう。
●自治体の税務課
●銀行
●郵便局
●地方税お支払いサイト
自治体によって利用できる機関に違いがあるため、事前に確認しておきましょう。
納付書にバーコードや二次元コードがある場合は、以下の方法でも納められます。なおバーコードや二次元コードは、令和4年3月までに発行された納付書では利用できません。
●コンビニエンスストア
●スマートフォンの決済アプリ
住民税の納税が遅れると、延滞金を払わなくてはなりません。令和4年1月1日~令和6年12月31日の期間であれば、延滞金は納付期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までは年2.4%、納付期限から1ヶ月以上であれば年8.7%です。年率は年によって変動します。納付書が届いたら、納付期限を確認してすみやかに納税しましょう。
退職したら自分で住民税を納付しよう
退職しても再就職しない場合は、たとえ収入がなくても自分で住民税を納めなくてはなりません。退職金から天引きされる住民税は退職所得にかかわるもので、給与所得にかかわる住民税ではない点にも注意しましょう。
退職前に給与や退職金から一括徴収した場合は、すでに住民税の納税を終えています。しかし一括徴収をしていない場合は、普通徴収によって不足分の住民税を納税しましょう。忘れると延滞金を支払う必要が出てくるため、納付書が届いた場合はすみやかに納税してください。
出典
退職金と税|国税庁
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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