【弔慰金にも税金!?】夫が亡くなったときに会社からもらった弔慰金にも「税金」がかかるといわれました…なぜですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年2月14日 3時40分
会社で働いている方が亡くなった際に、会社から遺族へ渡されるお金が弔慰金です。会社によって、死亡退職金とは別に弔慰金が支払われたり、死亡退職金がなくて、弔慰金のみが支払われたりと、対応が異なります。 弔慰金は非課税ですが、受け取った金額や死亡退職金の有無などによっては課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。 今回は、弔慰金が課税になるケースとならないケースについて、ご紹介します。
弔慰金とは
弔慰金とは、会社で働く従業員が亡くなった際に、悼む気持ちを表する形で、会社から遺族へ渡されるお金のことです。災害で亡くなった場合は、自治体から遺族へ弔慰金が支給される場合もあります。弔慰金は義務ではなく、会社における福利厚生のひとつです。そのため、支給される金額は会社によって異なります。
また、弔慰金と似たお金である死亡退職金が受け取れる会社もあります。死亡退職金は、本来亡くなった方が受け取るはずだった退職金を、代わりに遺族へ渡すお金のことで、退職金制度のひとつです。
会社によっては、弔慰金と死亡退職金を明確に分けておらず、まとめて支払われるケースもあります。
弔慰金は決められた金額以内なら税金がかからない
弔慰金は、一定金額以内であれば税金がかかりません。ただし、実質的に死亡退職金などに該当すると認められる金額は、税金の対象になります。
税金がかからない金額は、亡くなった方が仕事中に亡くなったのか、仕事以外のことが原因で亡くなったのかによって異なります。死亡退職金ではなく、弔慰金として認められる金額の範囲は、以下の通りです。
●仕事中や仕事が原因で亡くなった場合:亡くなった方の普通給与3年分
●仕事以外の原因で亡くなった場合:亡くなった方の普通給与半年分
収入の計算には、勤務地手当などの各種手当も含まれます。例えば、月収30万円の方が仕事中に亡くなったときは、1080万円まで税金がかかりませんが、仕事以外の原因で亡くなったときは、180万円までになります。
弔慰金が課税対象になる例
弔慰金が課税対象となるのは、決められた金額を超えた場合です。一定金額を超えた分は、死亡退職金として相続税に加えられます。
ただし死亡退職金には、みなし相続財産としての非課税限度額が定められており、計算式は以下の通りです。
・亡くなった方の相続人の数×500万円
例えば、亡くなった方の相続人が妻だけだった場合、非課税限度額は500万円です。弔慰金だけで死亡退職金のない会社の場合では、税務署に弔慰金を死亡退職金として判断されるケースもありますので、確認しておきましょう。
亡くなったときに相続財産から控除できる費用
一定金額を超えた弔慰金や死亡退職金を含め、亡くなった方の財産を相続すると、相続税が発生します。しかし、葬儀やお通夜にかかった費用は、相続財産から代金分を控除することが可能です。ただし、香典返しの費用や墓石、墓地にかかった費用は控除されません。
弔慰金を受け取る場合は限度額を超えていないか確認しておく
弔慰金は、会社から亡くなった方の遺族へ渡されるお金です。弔慰金は、決められた金額の範囲内ならば、基本的に税金がかかりません。ただし、受け取った金額が高額だった場合は、決められた金額を超えた分が死亡退職金扱いとなり、相続税の対象となるケースもあります。
死亡退職金として扱われる金額は、亡くなった原因が仕事か仕事以外かで異なるため、注意が必要です。受け取った際は、弔慰金として決められた金額を超えていないかを、計算しておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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