確定申告忘れていませんか? 給与所得者でも必要な人、やったほうがいい人とは?
ファイナンシャルフィールド / 2024年2月18日 2時10分
![確定申告忘れていませんか? 給与所得者でも必要な人、やったほうがいい人とは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_270621_0-small.jpg)
年度末が近づくと、自営業者やフリーランスの人たちは確定申告の準備に追われることが多いでしょう。一方で、給与所得者のなかには、年末調整だけで十分と思っている人も少なくありませんが、確定申告を行うことで税金が還付されるケースもあるのです。 そこで本記事では、確定申告の基礎を押さえたあとで、給与所得者にとっての確定申告の意義について考えていきます。
確定申告の基本知識
確定申告は、1年間の収益と支出を明確にして、税務署への報告と税額の調整を行うための重要なプロセスです。このプロセスを通じて、過去に納めた税金の過不足を精算し、必要に応じて追加納税や還付を受けます。
特に自営業者やフリーランスの人たちにとっては、年間の経営成績を正確に把握し、税務上の義務を果たすために不可欠です。
一方で、年末調整は、勤務先の会社が従業員に代わって行う所得税の精算プロセスであり、給与所得者にとっては一般的に確定申告の代わりとなります。しかしながら、次節で説明するように、全ての給与所得者が年末調整だけで済むわけではありません。
確定申告には、主に「青色申告」と「白色申告」という2つの方法があります。青色申告は、より複雑な帳簿の記録と保存が求められますが、最大65万円の特別控除を受けることができるなど、税制上の優遇が受けられるのが特徴です。
一方、白色申告は、記帳や保存の要件が比較的緩やかで、会計知識が少ない人でもアクセスしやすい方法です。しかし、青色申告と比べると受けられる控除が限られており、節税効果が小さくなります。
確定申告の期限は原則として毎年3月15日までですが、この期限を過ぎてしまうと、未申告に対するペナルティーが課せられる場合があるため注意が必要です。具体的には、ある事業主が前年度の所得を申告せず、3月15日を過ぎてしまった場合、所得税額に応じた延滞税が加算される可能性があります。これを避けるためにも、確定申告は期限内に確実に行うようにしましょう。
給与所得者と確定申告
給与所得者にとっての確定申告の意義は、年末調整を超えて還付を受ける機会が得られることです。年収が2000万円を超える高額所得者や、複数の収入源から年間20万円を超える追加の収入がある場合、確定申告が必須です。
例えば、副業や投資からの収益が年間で30万円に上った場合、この収入に対して納税者は自ら税額を申告し、適切な税金を納める必要があります。
払いすぎた税金は、還付金という形で返還されます。具体的には、年間で支払った所得税が、実際の所得に基づく正確な税額よりも多い場合、過払い分が還付されるのです。この過程を「還付申告」と呼び、確定申告期間に関係なく該当年の翌年1月1日から5年間の間に行うことができます。
還付金の対象となる理由の一つに、年末調整で未適用の控除があります。例えば、生命保険料控除や社会保険料控除など、年末調整で適用漏れがあった場合、確定申告を通じて還付を受けることが可能です。また、住宅ローン控除を初めて適用する年や、災害による損害の雑損控除、特定の寄附金に対する寄附金控除などを受ける場合も、確定申告が必要となります。
確定申告は、年末調整の範囲を超えて、納税者が適正な税額を納め、過払い税金を還付してもらうための重要な手段です。適用されなかった控除や追加の収入がある場合には、この手続きを通じて適切な税務処理を行うことができるのです。
適正な確定申告で節税対策を
確定申告は、単に義務というだけでなく、適切に行うことで税金の還付を受ける機会にもなります。特に給与所得者は、年末調整だけで完了と思わず、自身の収入状況を見直し、条件にあてはまるのであれば、確定申告を行う必要があるのです。そうすれば、過払い税金の還付や、さまざまな控除の適用が可能になることがあります。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2070 青色申告制度
国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
国税庁 No.2030 還付申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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