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介護保険を使って利用できる福祉用具 「貸与」「購入」の違い

ファイナンシャルフィールド / 2018年10月21日 9時30分

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福祉用具は自立した生活を送る上で、また、自宅での生活環境を整える上でとても大切です。   利用者を介護する人の負担軽減にもつながります。介護保険を使って利用できる福祉用具の品目は「貸与」「購入」で異なります。また、利用限度額も異なります。それぞれの違いを解説します。  

福祉用具貸与

介護保険でレンタルできる福祉用具は以下の13種類あり、居宅サービスの利用限度額の範囲内で利用でき、レンタル代の1~3割で利用できます。福祉用具は、要介護度に応じて利用できるものが決まっています。
 

・要支援1・2、要介護1~5の方が利用できる福祉用具

(1)手すり (2)スロープ (3)歩行器 (4)歩行補助つえ
 

・要介護2~5の方が利用できる福祉用具

 (5)車いす (6)車いす付属品 (7)特殊寝台 (8)特殊寝台付属品 (9)床ずれ防止用具 (10)体位変換器 (11)認知症老人徘徊感知機器 (12)移動用リフト
 

・要介護4・5の方が利用できる福祉用具

 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2、要介護1~3の方も利用できます。)
なお、要支援、要介護1などの軽度の利用者は、車いすや特殊寝台などの利用は原則認められていませんが、一定の条件に該当する場合は、例外的に認められる場合があります。
厚生労働省「平成29年度介護給付費等実態調査の概況」によると、1年間の単位数の割合をみると、特殊寝台及び車いすの貸与が、付属品まで含めると全体3273万6804千単位の約6割を占めています。
※単位とは、介護サービス費用の単位であり、1単位の単価は地域により異なります。
 

福祉用具貸与価格の適正化の実施

改正前は、事業者に価格設定が委ねられ、同じ商品でも事業者によって大きな価格差がありました。国の調査では、全国平均で1,741円の手すりが2万円で取引されている事例もありました。これは、保守点検などにかかる人件費などを事業者が自由に上乗せして価格設定できるためです。
改正法では、福祉用具貸与について、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限を設定することになりました。2018年10月以降は、福祉用具専門相談員は利用者に対して、商品の特徴や貸与価格に加えて、当該商品の全国平均貸与価格を説明することとなりました。
なお、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については7月以降厚生労働省のホームページに掲載されていますので見ることができます。10月の貸与分以降、貸与価格の上限を超えた場合は保険給付対象外(全額自己負担)になります。
入院中、介護保険は利用できませんので、レンタルした福祉用具がある方は事業者に入院前に返しましょう。
 

福祉用具購入

入浴や排せつ等、消毒しても汚れが落ちそうもない品目が「特定福祉用具購入費の支給」の対象となります。例えば、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分です。
これら福祉用具は、指定を受けた事業者から購入しなければなりません。指定を受けていない業者から購入した場合は支給の対象になりません。
支給を受けるには申請が必要です。いったん事業者に購入代金の全額を支払い、後日、申請により、同一年度で10万円を上限に自己負担分(1割~3割)を差し引いて支給されます。この10万円は居宅サービスの利用限度額の枠外で利用できます。
 

福祉用具の事業者の選び方

まず、介護保険の指定を受けている事業者かどうか確認しましょう。利用者がこれからどういう生活を送りたいのか等、利用者の状況や介護者の意見も考慮して親身に相談に応じてくれる事業者が良いでしょう。また、レンタルや購入時だけではなく、アフタフォロー等についてもしっかり説明してくれる事業者を選びましょう。

Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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