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【これって贈与?】「子ども名義」で親が昔から貯めてくれていた通帳をもらいました。「贈与」にあたるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月22日 3時0分

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子どもの将来に向けて、子ども名義の口座を作る方も少なくありません。お金の管理がしやすいなどメリットもある一方、子どもが管理していない子ども名義の口座は、親の財産とみなされる可能性があるため注意が必要です。   金額によっては、子どもに通帳を渡した時点で贈与税が発生するケースもあります。贈与税を発生させないためには、通帳の金額が110万円になる前に子どもへ口座の管理を任せるか、制度を活用して口座にお金を振り込むことが必要です。   今回は、子ども名義の口座を作るメリットや注意点をご紹介します。

子ども名義の口座で親が貯金するメリット

子ども名義の口座を作っておくと、あらかじめ子どもが将来必要なお金を分けて貯金できます。名義も子ども本人にすることで明確な区別ができ、管理しやすくなることがメリットの一つです。
 
また、学資保険とは異なり、自由なタイミングでお金を引き出せます。修学旅行や校外学習など、急な費用が必要になったときに便利です。
 
さらに、子ども名義の口座を子ども自身に管理してもらうことで、金銭感覚を養わせることもできるでしょう。もし子どもだけで引き出すのが不安な場合は、お金を引き出すときは必ず親も一緒のときにする、定期的に通帳を見せるなどのルールを決めるといいでしょう。
 

子ども名義の口座が贈与として扱われる条件

子ども名義の口座を親が子どもへ伝えずに作成し、管理も親が行っている口座は、口座の管理が子どもに移ったときの金額が贈与税の対象になります。名義人ではなく、通帳の管理をしている人物が所有者とみなされるためです。
 
例えば子ども名義の口座に親が毎年10万円ずつ貯金し、15年後に150万円となった通帳を子どもに渡すと、渡した時点の150万円がその年の贈与税の対象となります。贈与税は控除額が1年間で110万円なので、このケースだと控除額を引いた40万円が課税対象です。
 

贈与税の対象にならないためには?

贈与税の対象にならないためには、口座残高が110万円に達する前に子どもへ通帳の管理を任せる必要があります。贈与税の対象となるのは1月1日~12月31日に受け取った財産の合計額なので、子どもに口座の管理をしてもらうため通帳を渡し、追加したい場合は控除額内で毎年お金を渡せば贈与税は発生しません。
 
また、親から子どもへ渡す財産として、以下に挙げる金品なども贈与税の対象外となる場合があります。

●生活費
●教育費
●結婚、出産資金
●香典、花輪代、お年玉、祝物または見舞いなどのためのお金
●住宅資金

なお、贈与税が非課税となるのは、必要と認められる範囲に限られます。
 
※出典:国税庁「No4405 贈与税がかからない場合」
 
もし将来のためのお金としてまとまったお金を、30歳未満の子ども名義の口座に入れたい場合は「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用することも方法の一つです。制度を利用すると、1500万円までなら非課税で子ども名義の口座に振り込めます。
 
ただし制度を利用するには新たに専用口座を開設し、口座を開設した金融機関へ教育資金非課税申告書の提出が必要です。また、教育資金に使用した証明として、領収書を期限までに金融機関へ提出します。
 
もし子どもが投資や宝石の購入など、教育資金とは関係ない理由でお金を使用した場合は、使用した分が贈与税の対象になるので注意しましょう。
 
※出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
 

子ども名義の口座は子ども自身に管理してもらうほうがいい

子ども名義の口座は、任意のタイミングでお金を引き出せたり管理がしやすかったりとメリットがあります。
 
ただし、名義が子どもでも親が口座を管理している場合は、管理が移るまでは子どもに渡された口座としては認められない可能性も少なくありません。子どもに通帳を渡した時点での金額がその年の贈与とみなされるため、渡したときの金額によっては贈与税が発生する場合もあります。
 
贈与税を防ぐためには、口座のお金が110万円へ達する前に子どもに管理を任せるか、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用しましょう。また、医療費や学費の補助をしたい場合は、必要になったタイミングで直接親が支払う方法も有効です。
 

出典

国税庁
 タックスアンサー(よくある税の質問)
 No4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 No4405 贈与税がかからない場合
 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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