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「住民税非課税世帯」だったので、息子は学費無料で大学に入れました。その息子が留年しそうなのですが、この場合も学費は免除されるでしょうか。

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月22日 22時50分

「住民税非課税世帯」だったので、息子は学費無料で大学に入れました。その息子が留年しそうなのですが、この場合も学費は免除されるでしょうか。

経済的に大学に進学するのが難しい学生を支援するためにできたのが「大学無償化制度」です。住民税非課税世帯などが対象となります。しかし、なかには留年してしまう学生もいます。このような場合、支援はどうなるのでしょうか。   そこで本記事では、留年した場合も学費が免除されるかどうかを解説します。あわせて、大学無償化制度の概要についても紹介していきましょう。

大学無償化制度とは?

大学無償化制度とは、正式名を「高等教育の修学支援新制度」といいます。令和2年4月から実施された、国から指定を受けた大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年制)・専門学校に進学する際に、支援を受けられるという制度です。
 
支援内容は、授業料と入学金の免除または減額、奨学金の給付です。奨学金は給付型のため、将来、返済する必要がありません。支援の対象者は、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯です。さらに、進学先で学ぶ意欲を持っていなくてはなりません。その際、成績だけではなく、レポートなどで学ぶ意欲があるかどうかを判断します。
 
授業料・入学金のサポートや給付型の奨学金の額は、年収によって決められます。年収目安は、世帯構成(兄弟の数や年齢など)によって異なるため、注意しましょう。住民税非課税世帯の場合を例に挙げて、説明します。
 
授業料・入学金の免除・減額の上限額(年額)は「国公立大学の場合、入学金は約28万円、授業料は約54万円」「私立大学の場合、入学金は約26万円、授業料は約70万円」です。一方、給付型の就学金の支給額(年額)は「国立大学の場合、自宅通学は約35万円、自宅外通学は約80万円」「私立大学の場合、自宅通学は約46万円、自宅外通学は約91万円」です。
 

留年した場合は?

大学無償化制度を利用している最中に留年してしまった場合、原則として支援は打ち切られます。というのも文部科学省によると、支援対象者の認定を取り消す条件として「修業年限で卒業できないことが確定したこと」が挙げられているためです。支援を継続するかどうかの判定は各学年末に行われ、その年の4月から反映します。
 
ただし、短大など修業年限が2年以下の場合、各学年の途中でも支援継続の可否を判定され、10月からその結果を反映することになります。そのため、大学無償化制度の利用中は、留年しないように勉学に励まなくてはなりません。
 
ちなみに、「修得単位数が標準単位数の5割以下であること」「出席率が5割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況にあると大学等が判定したこと」なども支援の打ち切りの対象となります。ただし、災害や傷病などやむを得ない場合は除きます。事情がある場合は大学に相談するようにしましょう。
 

留年した場合は学費の免除は取り消し

例に挙げた家庭の息子が留年した場合、学費の免除は取り消しになります。支援を継続するかどうかの判定は各学年末に行われ、その年の4月から反映することになっています。そのため留年することがないように、大学無償化制度を利用中は勉学に励む必要があるのです。ただし、災害や傷病などやむを得ない場合は除外されるため、大学に相談するようにしましょう。
 

出典

文部科学省 支援対象者の在学中の支援の扱いについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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