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【定時退社の常態化】残業時間「ゼロ」の第二新卒。コアタイムに合わせて出社・退社していきますが、もう少し働くよう促すのはダメでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月27日 8時40分

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フレックス制を導入している会社では、基本的に社員が自由に出社時間と退社時間を選択できます。   そのなかで、必ず働かなければならない時間帯である「コアタイム」に合わせて出退勤しようとする社員がいるとしたら「もう少し働くように促したいけど、問題になるのでは」と考える方もいるでしょう。   本記事では、コアタイムを設ける意味や目的・必要性とともに、コアタイムに出退勤しようとする社員への適切な対応についてもご紹介します。

フレックス制度におけるコアタイムとは?

フレックス制は、労働基準法第32条の3に基づく制度であり、一定の範囲内であれば、社員が自分で出社時間と退社時間を決められるというものです。
 
一般的には、社員が自由に勤務時間を決められる時間帯である「フレキシブルタイム」と、必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」に分かれています。
 
コアタイムは必ず設定しなければいけないわけではないため、すべてをフレキシブルタイムとしている会社も少なくありません。またコアタイムは、労使協定により自由に設定できて、日によって設定を変えることも可能です。
 
ただし、コアタイムを設ける場合は、開始時間と終了時間を就業規則などに明記する必要があります。
 

コアタイムで出社・退社する社員は減給の対象になる?

フレックス制では、社員が労働時間を自分で決められるため、労働時間の考え方にも特徴があります。労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間」「1週間40時間」と定めています。
 
しかし、フレックス制の場合は、この時間を超えて働いてもただちに「時間外労働」とはならず、この時間に達していなくても「欠勤」とはならないとされているため、注意が必要です。
 
労働者が労働すべき時間を定めた単位期間である「清算期間」の上限を3ヶ月としており、労働者は、清算期間のなかで所定労働時間に達するように、日々の労働時間を調整していく必要があります。
 
しかし、清算期間の上限である3ヶ月の総労働時間を満たしていれば、どの時間に出退勤しても、減給扱いにはならないと考えられるでしょう。
 

コアタイム中に出社・退社するとどうなる?

コアタイムは、社員に働くことが義務づけられている時間であることから、この時間内に出退勤すると「遅刻」「早退」扱いになる可能性があります。先述した通り、フレックス制では清算期間内の総労働時間を満たしていれば、減給扱いにはならないとされています。
 
一方で、就業規則にコアタイム中の「遅刻」「早退」に対してペナルティーを定めている場合は、なんらかの処分が考えられるでしょう。
 

総労働時間を満たしていればもう少し働くよう促すことは難しい

「残業時間ゼロの第二新卒社員がコアタイムに合わせて出退勤している」という場合に、もう少し働くように促すべきかどうかを悩む方も多いでしょう。
 
フレックス制は、労働時間を社員が自由に決められる制度です。必ず労働しなければならない時間であるコアタイム中に出退勤すると「遅刻」や「早退」扱いになる可能性があります。
 
とはいえ、決められた総労働時間を満たしていれば、法的には問題はないとされているため、もう少し働くように注意することは、難しいと考えられるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(労働時間)第三十二条の三
厚生労働省 東京労働局 フレックスタイム制の適正な導入のために
 1 趣旨 (1ページ)
 2導入の要件 (6)コアタイム(3ページ)

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
 1.フレックスタイム制とは Point2 導入に当たっての留意事項①:フレックスタイム制を 導入した場合には、時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。(4ページ)
 2.改正内容(フレックスタイム制の清算期間の延長等) Point1フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長します。(6ページ)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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