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節約のため、「公園の水道」からタンクに水をくんで持ち帰っています。これって「窃盗」ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月28日 11時0分

節約のため、「公園の水道」からタンクに水をくんで持ち帰っています。これって「窃盗」ですか?

水道料金を節約するために、公園の水道から水をくむことを考えたことがある人はいるでしょうか? この行為は、誰かに迷惑を掛けているわけではないので問題ないように思えるかもしれません。しかし、法的にはどのように解釈されるのでしょうか。   この記事では、窃盗罪の構成要件や該当する主な行為、罰則について確認したあとで、公園の水をくむ行為が窃盗にあたるかどうかについて解説します。

窃盗罪についての基礎知識

窃盗罪とは、刑法第二百三十五条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定義される行為です。つまり、他者が保有し管理している(他人の占有)物品(財物)を、許可なく自分の支配下に置く犯罪行為を指します。
 
この犯罪は、物の持ち主の意に反して行われること(窃取)が特徴です。対象となる物は、有形の財産に限られ、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑が科されることがあります。窃盗の方法は、多岐にわたり窃盗罪は日常生活のなかで起こる意外と身近な犯罪の一つです。代表的な窃盗には、以下のようなものがあります。
 
・万引
店舗に陳列された商品を持ち去る行為です。レジ外に持ち出すだけで窃盗罪の既遂と見なされるケースもあり、比較的多発する犯罪といえます。
 
・空き巣
他人の住居に不在時に侵入し、物品を盗む行為です。住居侵入罪と窃盗罪の両方が成立する可能性があり、多くの検挙例があることが知られています。
 
・置引
人が置いた物を一瞬のすきを見て持ち去る行為です。
 
・ゴト行為
イカサマ賭博で、パチンコの出玉などを不正に取得する行為です。窃盗罪や建造物侵入罪の成立が考えられます。
 
・電気窃盗(盗電)
他人の建物内で、無断で電気を使用する行為です。電気も財物と見なされ、窃盗罪に該当します。
 
・自転車盗
他人の自転車を盗む行為です。自転車は、誤認で持ち去るケースもありますが、窃盗罪に問われることがあります。
 
・使用窃盗
他人の物を一時的に借りて使う行為です。不法領得の意思がなければ、原則窃盗罪は成立しないとされています。しかし、長時間や権利者が許容しない使用では成立する可能性があるため、注意が必要です。
 
このように、小さな物品の盗難から、大掛かりな計画による盗難まで、幅広い行為がこの窃盗罪に含まれるということが分かります。そのため、他人の財物を無断で使用したり持ち去ったりすることの法的なリスクを十分に理解し、適切な行動を心がけることが重要です。
 

公園の水をタンクにくんで持ち帰ると窃盗罪になるか?

公園の水道から、許可なく水をくみ取り自宅へ持ち帰る行動は他者が管理する財物を勝手に自己のものとする行為(窃取)です。そのため、法的には窃盗と解釈される可能性があります。水は、形のある物体で経済的価値を持つ(有形の財産)ため、その無断の搬出は窃盗罪に該当する可能性があるため、注意が必要です。
 
このような行為が窃盗とみなされる根拠は、公共の財産を個人的な利用のために無断で使用することにあります。特に、水のような公共資源は供給にコストがかかり、管理者が定めたルールに従って利用されるべきものです。そのため、個人が勝手にこれを利用することは、他者の財産権を侵害する行為として法的な制裁の対象となりえます。
 

「節約」の意味を再確認しましょう

節約というのは、自己の財物について無駄な消費を減らす行為です。公共施設の水道から水を無断で持ち去る行為は、単なる節約や便利さの追求を超え、他人の財物を不正に利用する重大な法違反と認識する必要があります。公共の水資源を利用する際には、その使用に関する規則や許可を確認し、法的な問題に巻き込まれないように注意しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百三十五条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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