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自宅にテレビはないですが車に「カーナビ」が付いています。「NHK受信料」の支払いは必要でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月29日 6時20分

自宅にテレビはないですが車に「カーナビ」が付いています。「NHK受信料」の支払いは必要でしょうか?

自宅にテレビがなくても「カーナビがある場合は、NHK放送の受信料を支払わなければならないケースがある」と、聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。しかし、カーナビを取り付けたすべての車が、NHK受信契約の対象となるわけではありません。   そこで今回は、カーナビを取り付けた場合に、NHK受信契約の対象となるケースについて調べてみました。NHK受信契約の対象であるにもかかわらず、受信料を支払わずにいると「割増金」が発生するため、注意が必要です。

カーナビがNHK受信契約の対象に!? 受信料を支払わなければならない条件とは?

自宅にテレビなどのNHK放送を受信できる機器がある場合は、NHKの受信契約を結んで、受信料を支払う必要があります。しかし、NHK放送を視聴する術がまったくない場合は、契約の対象とはなりません。
 
NHKでは、テレビ以外でも、ワンセグ放送が受信できる携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコンなどの機器が、受信契約の対象になる旨を明記しています。
 
NHKの受信契約は世帯単位ですので、自宅にテレビ・パソコン・スマートフォン・カーナビなど、NHK放送を受信できる機器が複数ある場合でも、受信契約は1件のみです。
 
ただし、事業者は設置場所ごとに受信契約が必要となるため、ワンセグ機能付きのカーナビを取り付けている場合は、自動車ごとに受信契約を結ばなければならない点に注意が必要です。
 

NHK受信契約の対象者が受信料の支払いをしないでいると「割増金」が発生!

自宅にテレビがなくても、ワンセグ機能付きのカーナビを車に設置している場合は、NHK放送の受信料を支払う必要があります。
 
しかし「黙っていれば大丈夫」と考える方も少なからずいらっしゃるようです。NHK受信契約の対象でありながら、受信料の支払いをしないでいると、割増金が発生しますので、注意が必要です。
 
割増金制度は、2023年4月1日から導入されました。割増金の対象となるのは「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」です。
 
いずれの場合も、支払いをしないでいた間の受信料と、その受信料の2倍に相当する金額が、割増金として請求されます。
 

自宅にテレビがなくても車にカーナビがあれば要注意! 条件を確認したうえで早めに対処しよう

自宅にテレビがなければ、NHKの受信料は払わなくてもいいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、車に設置しているカーナビがワンセグ機能付きでNHK放送を受信可能である場合は、受信料を支払う義務が生じます。NHKの受信契約を結んでいない方は、車のカーナビも含めて、自宅にNHK放送を受信できる機器を持っていないかを確認して、早めに対処するようにしましょう。
 
支払い義務が生じているにもかかわらず、契約をしていなかったり支払いをしていなかったりする場合は、割増金が発生することがありますので、注意が必要です。
 

出典

日本放送協会(NHK)
 よくある質問集

  携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
  自動車に取り付けたテレビの受信契約は必要か
 受信料の窓口 受信料の割増金制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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