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住民税非課税世帯は「大学の学費」も大幅にカットされる? 住民税非課税の「具体的な基準」も教えて!

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月29日 9時20分

住民税非課税世帯は「大学の学費」も大幅にカットされる? 住民税非課税の「具体的な基準」も教えて!

2020年4月に「高等教育の修学支援新制度」がスタートしました。この制度は、世帯収入や資産の要件によっては「授業料等の減免」と「給付型奨学金」の給付を受けられます。そこで、本記事では住民税非課税世帯は、大学の学費も大幅にカットされるのかということを解説します。あわせて、住民税非課税の具体的な基準も紹介します。

住民税非課税世帯の大学無償化の支援額とは?

高等教育の修学支援新制度を利用すると、「授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)」「給付型奨学金の支給」という支援を受けることが可能です。奨学金は給付型のため、返済する義務はありません。支援の対象となるのは、「世帯収入や資産の要件を満たしている人」「学ぶ意欲がある人」です。
 
まず、以下に住民税非課税世帯の学生の場合の授業料等減免の上限額(年額)を紹介します。

「昼間制の国立大学の場合……入学金約28万円、授業料約54万円」
「昼間制の私立大学の場合……入学金約26万円、授業料約70万円」
「夜間制の国立大学の場合……入学金約14万円、授業料約27万円」
「夜間制の私立大学の場合……入学金約14万円、授業料約36万円」

 
次に、住民税非課税世帯の学生の場合の給付型奨学金の給付額(月額)を紹介します。

「自宅から国立大学に通った場合……2万9200円(3万3300円)」
「自宅外から国立大学に通った場合……6万6700円」
「自宅から私立大学に通った場合……3万8300円(4万2500円)」
「自宅外から私立大学に通った場合……7万5800円」

 
カッコ内の金額は、生活保護世帯で自宅から通学する人および児童養護施設等から通学する人の場合です。また、住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生への支援額は、住民税非課税世帯の2/3または1/3になります。
 

住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯とは、その名前の通り、住民税が課税されていない世帯のことです。世帯に属する全員の住民税が非課税となるのは、以下のいずれかに当てはまる人です。
 

「その年の1月1日現在、生活保護を受けている人」
「障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の合計所得135万円以下(給与収入の場合204万4000円未満)の人」
「前年の合計所得が一定の所得以下の人」
所得が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」以下の場合が該当します。
 
所得割の非課税の場合は、所得が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」以下の場合が該当します。

 
また、住民税が前年の収入が以下の人も住民税が非課税です。
 

「アルバイトやパートでの給与収入が100万円以下の人」
「65歳以上で収入が年金受給のみで、年金収入が155万円以下の人」
「65歳未満で収入が年金受給のみで、年金収入が105万円以下の人」
「不動産収入等所得がある場合、【収入-必要経費=45万円以下】の人」

 

住民税非課税世帯の学生の場合は授業料等減免や給付型奨学金が受けられる

住民税非課税世帯の学生が昼間制の私立大学に通うと、入学金約26万円、授業料年間約70万円を上限に減免を受けられます。加えて、自宅外から私立大学に通った場合は月額7万5800円の給付型奨学金をもらうことが可能です。給付型のため、返済する必要はありません。経済的に大学に通うのが難しい場合、大学無償化制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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