コンビニに「無断駐車」している人、多くないですか?毎日「長時間」駐車している車は罰されないの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月1日 6時30分
![コンビニに「無断駐車」している人、多くないですか?毎日「長時間」駐車している車は罰されないの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_274083_0-small.jpg)
コンビニの駐車場で、無断駐車や長時間の駐車をしている車を見かけることがあります。無断駐車で迷惑をしているコンビニの中には「無断駐車禁止」「無断駐車を発見した場合は罰金○万円」といった看板を設置している場合も……。 コンビニでの無断駐車は迷惑ですが、無断駐車している車は罰されないのかと、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、コンビニの無断駐車における罰則について調べてみました。
コンビニの無断駐車で違法駐車による罰金は適用されない
車を運転していると、駐車場所が見つからずに困ってしまうケースが少なからずあるでしょう。公道では駐車に関するルールがあり、これを破ると駐車違反で罰金が科せられるため、注意が必要です。
例えば、駐車禁止場所に車を放置すると、駐車違反として、普通車であれば1万5000円の罰金が科せられます。ちょっとした用事を済ませるために、コンビニの駐車場に無断駐車する人を見かけることもあります。
しかしコンビニの場合は、公道ではなく私有地であるため、前述のルールは適用されません。道路交通法では罰する法律がないため、警察に連絡しても取り締まることは難しいと考えられます。
無断駐車は迷惑行為であるため、中には「罰金○万円」といった看板や貼り紙を掲示するコンビニもあるでしょう。しかし、これには法律上の効力はなく、掲示された罰金を払う義務は生じないとされているのです。
レッカー車で移動させたり、タイヤロックなどで車を固定したりする行為も、自力救済となるため、原則として禁止されています。
私有地への無断駐車は不法行為! 損害賠償が求められることも
コンビニなどの私有地に無断駐車をした場合は、民法709条の「不法行為」として扱われる可能性があります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条
コンビニでの無断駐車に対する損害賠償は、近隣のコインパーキングなどの相場を基準として、迷惑料などが加算されるケースが一般的です。数時間の無断駐車で裁判を起こすことは、コンビニにとって割に合わないため、警告程度で終わる場合が多いようです。
ただし無断駐車の状況によっては、高額の損害賠償が請求されることも考えられます。例えば、コンビニでの無断駐車で、920万円もの支払いが命じられた事例もあるようです。
この事例では、コンビニ経営者が長期間にわたって無断駐車していた車の所有者に対して、1時間あたりの駐車代金と慰謝料の支払いを求めました。この裁判では、大阪地方裁判所によって、ほぼ請求通りの判決が言い渡されました。
無断駐車は迷惑行為! 使用時間やマナーを守ろう
コンビニの無断駐車には、道路交通法による罰則はありません。しかし、民法709条の不法行為に該当する場合は、損害賠償が請求されることも考えられます。
いずれにしても、私有地での無断駐車は迷惑行為です。コンビニの駐車場は、使用時間やマナーを守って利用しましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 放置・駐停車に関する反則行為
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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