【24年3月1日から】相続手続きなどで「戸籍を集めるのが楽になる」って本当? 亡くなった親が結婚前に「県外在住」だった場合、費用はいくらかかるの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月1日 10時0分
2024年3月から、相続や結婚などさまざまな場面で必要になる戸籍謄本の取得が楽になることをご存じでしょうか? 本記事では、自分が住んでいる地域の役所で戸籍謄本を取得できるようになる「広域交付制度」を、事例をまじえて紹介します。
戸籍謄本は、どんな時に必要?
戸籍謄本は、その人の本籍地と出生地など重要な個人情報が書かれている書類です。例えば、相続手続きには、亡くなった人の全ての戸籍(改製原戸籍謄本・除籍謄本)と、相続をする全ての人の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は昭和から平成にかけて、法改正によって手書き書類から電子データへ数回にわたって作り直されており、古い戸籍は「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」または「原戸籍」と呼ばれています。戸籍謄本は、相続対象になる人(親・子どもなど)が誰なのかを確定するために必須なのです。
新しい制度では、どう変わった?
新しい制度(広域交付制度)では、本籍地がある市町村役所の窓口に行かなくても、「自分が住んでいる地域の役所」で戸籍謄本類を取得できます。
取得には、戸籍謄本は1部450円、改製原戸籍謄本750円・除籍謄本750円の手数料がかかります。
住んでいる自治体窓口で戸籍謄本類を入手可能な人の範囲に制限があり、配偶者・祖父母・親・子・孫など直系の親族は可能ですが、兄弟姉妹の戸籍は取得できません。そして電子化された戸籍に限られ、手書き戸籍謄本など一部の書類は郵送にて本籍地への申請が必要です。
戸籍謄本はどうやって集めるの?
戸籍謄本を集めるには、自治体役所窓口で申請して受け取る・または郵送にて申請を行います。一例として、筆者が相続の準備のために2023年に親の改製原戸籍謄本などを郵送取得した事例を挙げます。
<過去事例>
関東に住むZさんが、県外に住む親(母親Xさん)の出生から現在までの戸籍謄本などを取り寄せた例。
・母親Xさん:C県生まれ、出生時本籍地D市(昭和時代に数回にわたって市町村合併があり、E村~F町~D市と地名が変更)
父親Yさんと母親Xさんは昭和40年代に結婚後、A県B市にて戸籍を作成しました。
A県B市役所とC県D市役所へ電話で戸籍がいくつ取得できるのか問い合わせましたが「個人情報なので、電話では戸籍がいくつあるか教えられない」と回答がありました。
定額小為替1000円を5枚と返送用封筒を2通用意して、A県とC県へ郵送にて申請した結果、申請から取得まで2~3週間程度かかりました。母親Xさんの改製原戸籍謄本・除籍謄本類の枚数と費用は以下です。
・Xさんの戸籍:改製原戸籍3通、除籍謄本1通、戸籍謄本1通の合計5通(出生戸籍E村・合併後F町・合併後D市・Yさんと結婚してC県から除籍・A県の現在の戸籍1通)
・郵送申請でかかった費用
C県:改製原戸籍謄本750円×3通+除籍謄本1通750円=3000円
A県:戸籍謄本450円1通=450円
郵送料:郵便レターパックプラス520円×2冊×C県とA県2ヶ所=2080円
定額小為替:定額小為替1000円×5枚+為替発行手数料200円×5枚=6000円
支出合計:郵送料2080円+定額小為替6000円-A県から返却金1550円=実費6530円
(返却金は定額小為替で返金され、現金への換金手数料は無料です。定額小為替発行手数料は返ってきません)
全て電子データ化された戸籍書類だったので、「住んでいる自治体窓口でまとめて取得できた場合」には、母親Xさんの戸籍取得費用は3450円で済む見込みです(以前は、現在の戸籍謄本に書かれた本籍地までしか分からない場合、過去の戸籍を全て集めるのに時間と費用がかかったのです)。
申請において困った点は「自治体によって申請書類書式が異なり、印刷するのが大変」と「申請書の郵送・定額小為替の発行と換金のために郵便局へ数回行くのが面倒」だったことでした。
そして取得申請時に「申請者が血縁家族である証明書(運転免許証のコピー類)は、返却してください」と記載していても返却されず、問い合わせたらパンチ穴と書き込みをされた状態で返してきたケースもあったので、申請に必要な証明書類はコピーを多めに用意しておくと良いでしょう。
まとめ
戸籍の電子データ化によって、相続手続きなどに必要な戸籍謄本類を集めやすくなりました。新しい制度(広域交付制度)では、自分が住んでいる地域の役所で戸籍謄本類を取得できるので、必要な際にはぜひ活用してみてください。
古い手書き戸籍謄本などは、相続人が誰なのか分かりづらい場合もあるため、弁護士など専門家に相談することが望ましいでしょう。
出典
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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