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家族が病気で「介護休暇」を取りたいです。上司に相談したら「ウチに介護休暇の制度はない」と拒否されましたが、これって「違法」じゃないんですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月3日 4時20分

家族が病気で「介護休暇」を取りたいです。上司に相談したら「ウチに介護休暇の制度はない」と拒否されましたが、これって「違法」じゃないんですか?

育児休業は、男性の取得も広がりつつあります。それに比べて認知度が低く感じられるのが「介護休暇」です。家族が病気になり介護休暇を取ろうとしたら「ウチには介護休暇の制度がない」と拒否された場合、どのようにすればよいのでしょうか。   本記事では、介護休暇の制度がないのは違法かどうかということや、取得できない場合の相談窓口などを紹介していきます。

介護休暇とは?

「介護休暇」とは、対象となる家族の介護や世話をするために使用することができる休暇のことです。仕事と介護の両立を支援するために設けられた制度で、具体的には、対象家族の介護のほか、通院の付き添いをはじめ、介護サービスの手続き代行、ケアマネジャーとの打ち合わせなどに活用することができます。
対象となる労働者は、要介護状態の家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)です。ただし、労使協定を締結している場合、「入社6ヶ月未満の労働者」「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」は対象外です。
 
なお、介護休暇の場合、賃金が有給になるか無給になるかは、会社の規定によって異なります。たとえ無給であったとしても、法律上は問題ありません。介護休暇を取得する前に会社に確認しておくようにしましょう。
 
対象となる家族は「配偶者 (事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫」で、いずれも要介護状態である場合です。要介護状態とは、負傷・疾病、または身体上・精神上の障害で2週間以上の常時介護が必要な状態のことをいいます。
 
取得できる日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、「対象家族が1人の場合、年5日まで」「対象家族が2人以上の場合、年10日まで」です。令和2年12月31日までは1日または半日単位でしたが、令和3年1月1日からは1日または時間単位で取得できるようになりました。手続きは口頭でも書面でもかまいません。ただし、会社で決まった書面があるのであれば、それに従います。会社で書面が用意されていない場合、厚生労働省のサイトにアップされている様式例を活用するとよいでしょう。
 

介護休暇を取得できない場合は?

要介護状態にある家族の介護やお世話のために介護休暇を取得することは、労働者の権利として認められており、介護休暇の取得を認めないのは違法です。また、労働者が介護休暇を申し出たり取得したりすることで、解雇や雇止め、降格などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。また、ハラスメントも禁止されており、防止対策を行うことは事業主の義務です。困ったことがあれば、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談するようにしましょう。
 

介護休暇の取得は労働者の権利! 取得を拒否された場合は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談を

要介護状態にある家族の介護やお世話のために介護休暇を取得することは、労働者の権利として認められています。利用できる期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、「対象家族が1人の場合、年5日まで」「対象家族が2人以上の場合、年10日まで」です。会社側が介護休暇の取得を認めないのは違法です。介護休暇の取得が認められず困っているのであれば、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談するようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 その他・相談窓口
厚生労働省 介護休暇とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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